「行政書士・まさ」がお教えする建設業の「経営事項審査」、「どうやって公共工事受任に結び付けていくか②!」 
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんばんは、夜になって急に風が強くなってきましたね、明日は冷え込むみたいですよ、暖かくして下さいね(*^▽^*)「戸田市の行政書士・まさ🤗」です!本日は前回お話ししたように「公共工事」を受任するための条件です、「公共工事を受任するまでのステップ」を見ながらお話を進めていきましょう!

1.「公共工事受任までのステップ」
「公共工事受任」の流れは下記の通りです!

上記①~④までについては既にブログでお話していますので下記に該当ブログを記載しておきます、参考にしてください!

①建設業許可の取得建設業許可①建設業許可㉓
「公共工事」を受任するためにはこの建設業許可を取得することから始まるのです!
②決算変更届の提出「行政書士・まさ」がお教えする建設業の「経営事項審査①」について!
建設業許可を取得したら、毎年、営業年度終了後から4ヶ月以内に提出するもので、「経営事項審査申請」には必ず必要なものです。
③経営事項分析の申請と結果通知の受領、④-1・2経営事項審査申請と結果通知書の受領「行政書士・まさ」がお教えする建設業の「経営事項審査①⑥」について!
会社の総合評定値(P点)を取得するために必要な申請です。

①~④まで終了しても「公共工事」を受任することはできません、⑤-1・2入札参加資格審査申請・結果通知書の受領までが完了して初めて「公共工事」を受任するための入札に参加する資格が得られるのです!

今回は、この「入札資格審査申請」に関してお話をしていきたいと考えていますが、本日はここまでとさせてください(申し訳ないです🙇)!
次回は、本題である「入札資格審査申請」に入る前に、まず「入札」についてのお話をさせて頂きます、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いしまーす!

本日ご紹介するパワースポットは、「世界遺産である富士山」です😄!

さすが富士山ですねぇ~(*^▽^*)!

行政書士のまさ行政書士のまさ

本日は遅くまでお付き合いいただきありがとうございます、「行政書士・まさ🤗」は気さくな行政書士です、こんなこと聞いたらダメかな?、こんなことは聞けないよなぁ~!等々、お困りなことがありましたらなんでも相談してみてください!電話してみてください。只今、初回のご相談は無料でご対応していますよ😄!
「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!