おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です、昨日の朝は雷雨⛈ですごかったですが、本日は朝から天気がよさそうです、でも…、もう真夏という感じではなさそうですね、秋の気配が感じられます。
本日の「まさのブログ」は、建設業許可で迷ってしまう「機械の設置工事」についてです、とび・土工・コンクリート工事なの? 機械器具設置工事なの?どっちなの?、どう判断したらいいのかを見ていきましょう、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!
1.「とび・土工・コンクリート工事」とは?
「とび・土工・コンクリート工事」は、国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」では5つの建設工事の内容、それぞれの工事の例示が下記の通り示されています。
建設工事の内容 | 建設工事の例示 | |
1 | 足場の組立、機械器具・建設資材等の重量物の運搬設置、鉄骨等の組立てを行う工事 | とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック備付け工事 |
2 | くい打ち、くい抜き及び場所打ちぐいを行う工事 | くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ちぐい工事 |
3 | 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 | 土工時、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 |
4 | コンクリートによる工作物を築造する工事 | コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 |
5 | その他基礎的ないしは準備的工事 | 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事 |
上記のように「とび・土工・コンクリート工事」は、建築系の工事、土木系の工事いずれの工事もあり、広い業種に関わっていて業種判断は非常に厄介な業種です。
今回の「機械の設置工事」は、「とび・土工・コンクリート工事」の中の「重量物のクレーン等による揚重運搬設置工事」や「アンカー工事」に該当するケースが考えられます。
2.「機械器具設置工事」とは?
「機械器具設置工事」は、国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」では下記の通り示されています。
建設工事の内容は、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」であるとして、具体的な工事の例示は「プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設置工事、集塵機器設置工事、給排機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊戯施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事」を挙げています。
つまり、「機械器具設置工事」は、①機械器具を組立て等によって工作物を建設する工事と②工作物に機械器具を取付ける工事の2種類があります。
3.「機械の設置工事」はどっち?
「機械の設置工事」というと言葉の響きもあるのでしょうが、まずは「機械器具設置工事」を思い浮かべてしまいます。
しかしすべてが「機械器具設置工事」になるわけではありません。
機械の種類によって決まる場合もあります、例えば、発電設備の設置工事は「電気工事」になりますし、冷暖房設備の設置工事は「管工事」になります。
また、移動式クレーンなどで機械の揚重運搬設置の工事や、機械をアンカーで固定するような機械の設置工事は「とび・土工・コンクリート工事」になります。
「機械器具設置工事」は、上記のようにな専門工事のいずれにも該当しないものや複合的な機械器具の設置工事が該当します。判断の材料としては、「とび・土工・コンクリート工事」では完成した機械を移動式クレーンなどで揚重運搬設置したり、アンカーで固定するのに対して、「機械器具設置工事」は、完成した機械ではなく現場で組立て等を必要とする機械の設置をする工事が該当します。
すべての機械の設置工事=「機械器具設置工事」ではありません、設置する機械がどのようなものであるのか? その機械の設置は専門工事で施工できるものなのか? 現場で組立てる必要がある機械なのか?などをよく考えて業種判断をしてください!
本日は以上です、「機械の設置工事」について見てみました、次回は「とび・土工・コンクリート工事」でまた迷われる「看板の設置工事」について見てみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさブログ」ご覧くださいね(*^▽^*)!
※上記オレンジ色で表記した「屋外広告物設置工事」が次回の迷われる「看板の設置工事」で登場しまーす!
本日ご紹介する海のパワースポットは、和歌山県白浜町の「円月島(えんげつとう)」です。正式には「高嶋」といいます、臨海浦の南海上に浮かぶ南北130m、東西35m、高さ25mの小島ですが、島の中央に円月形の海蝕洞がぽっかり開いていることから「円月島」と呼ばれています。
円月島に沈む夕陽は美しいです、夏は6時30分頃、冬は4時30分頃がベストみたいですよ(*^▽^*)!
本日も「戸田市の行政書士・まさのブログ」ご覧いただきありがとうございます、許認可と在留資格の業務を主にしています、建設業に係る人たちのサポート・手助けになるお仕事に積極的に関わってきています、自分のオヤジが建設業ってこともあるのですが、建設業の人たちが好きです。自分はオヤジが建設業で稼いだお金で育てられてきました、建設業の人たちの力になりたいと思っています、許可のこと行政とのことでお困りのことがありましたら相談してみてください。気さくな行政書士です、気軽に電話してみてください!
“「行政書士・まさ🤗」と勉強する「建設業法16、建設業法における建設業許可の決まりごと⑭!建設業許可の業種とは3?」” への1件のフィードバック