「行政書士・まさ🤗」と考える「法定相続情報証明制度とは?①必要な書類編」
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おはようございます😄、「戸田市の行政書士・まさ」です。月曜日でーす、また我慢の一週間の始まりです😱、色々不便なことがあります、ストレスも溜まるでしょう、でも…この我慢の継続の先には必ずや光があるはずです。継続は力なりです、子供たちの未来のため、お年寄りを守るため、大げさに言っちゃうと人類を守るために「我慢を継続」していきましょう!
本日の「まさのブログ!」は、「法定相続情報証明制度」についてです、とても便利な制度です、まさも利用させていただいていますが、まだ知らない方もたくさんいらっしゃると思います、この機会にブログを読んで頭の隅にでも記憶していただくと嬉しいです。では本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.法定相続情報証明制度とは?
「法定相続情報証明制度」とは、平成29年(2017年)から始まった比較的新しい制度です、とても便利な制度ですよ!

どこが便利かといいますと…、
今までは、「遺産分割協議」の後であったり、「遺言」等で相続した財産の名義変更をしたり、銀行を解約するためには、「被相続人の戸籍謄本など」を収集して手続きをしなければなりませんでした。
この戸籍を収集するという基本は変わりませんが、相続する財産(不動産、銀行口座等)がいくつもあればその分の戸籍謄本の束が必要でした、また集めた戸籍に不足などがあったら取り直しをしなければならなかったり、相続人にとってはとても大変な作業でした。

この大変な作業を簡略化してくれたのがこの「法定相続情報証明制度」です。
一度、相続に必要な戸籍謄本等の書類を集めたら、その書類と申請書を持って法務局に申請して、審査が通れば、法務局から相続関係を証明する「法定相続情報一覧図」というものを発行してもらえます(法務局のお墨付きってことですね👌)。この「法定相続情報一覧図」を持って登記の変更、銀行の解約等、相続の手続きをすることが可能になったのです、いちいち戸籍謄本の束を集めて持っていくことがなくなったのです、この「法定相続情報一覧図」1枚でOKです。しかも無料で何枚でも発行してもらえます、5年間は法務局で保管していてくれるのでその間は再発行もしてくれます、どうですか?便利な制度でしょう!
では、この「法定相続情報証明制度」について見ていきましょう!

まずは、申請に必要な書類からです。
2.申請に必要な収集する書類について
「法定相続情報証明制度」を利用するには次の書類を集めることから始まります!

(1)必ず用意しなければならない書類

書類の名前取得する場所
①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本のことです。
被相続人の本籍地の市区町村役場
②被相続人の住民票の除票被相続人の最後の住所地の市区町村役場
③相続人の戸籍謄抄本各相続人の本籍地の市区町村役場
④申請する人(相続人の代表となって手続する人)の氏名・住所を確認することができる公的書類
具体的には以下の書類です。
・運転免許証の表裏両面のコピー
・マイナンバーカードの表面のコピー
※原本と相違ない旨を記載して申出人が記名します。
・住民票記載事項証明書(住民票の写し)など
上記以外の証明書類については登記所に確認してみてください。

※被相続人の相続人が兄弟姉妹になる場合などは、法定相続人の確認のために上記①の書類に加えて被相続人の親等に係る戸除籍謄本の提出が必要になる場合がありますので、兄弟姉妹等が相続人になる場合は登記所に確認してみてください!

(2)必要となる場合がある書類

書類の名前取得する場所
⑤法定相続一覧図に相続人の住所を記載する場合は、
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)が必要です。
※法定相続人情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意ですが記載しておいた方が使用する際にはいいと思います。
各相続人の住所地の市区町村役場
⑥委任状により代理人が申出の手続きをする場合は、
⑥-1.委任状
⑥-2.親族が代理する場合…申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(上記①又は③の書類で親族関係がわかる場合は必要ないです)
⑥-3.資格者が代理人する場合…資格者代理人の団体所定の身分証明書の写しなど
⑥-2は、市区町村役場
⑦上記②の書類を取得することができなかった場合、
被相続人の戸籍の附票
※被相続人の戸籍の除票が、市区町村によっては廃棄されていて取得できない場合、被相続人の戸籍の附票を用意しましょう。
被相続人の本籍地の市区町村役場

⑦の戸籍の附票も破棄されている場合があります(被相続人が亡くなって長い期間がたっている場合)、この場合は該当する市区町村役場で、戸籍の除票が廃棄されている証明書と戸籍の附票が廃棄されている証明書(2つの証明書が必要です)を発行してもらいそれを提出することになります。

本日は以上です、「法定相続情報証明制度」の申請に必要な集める書類についてでした、次回は「法定相続情報一覧図の作成」についてです、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

追伸です!
集める書類①の被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本の集ま方ですが、まずは被相続人の亡くなられた時の除籍謄本を取得します、その除籍謄本に被相続人の前の戸籍の住所地がある場合はそれを遡って集めていくことになります。

本日ご紹介する滝のパワースポットは、大分県の大野市にあります「原尻の滝」です、滝の前には吊り橋がかかっていて、その吊り橋からは滝を正面から見ることができるみたいです、この滝は、幅120m、高さ20mあって、9万年前の阿蘇山の大噴火、その大火砕流によってできた「田園地帯に突如出現する」とてもめずしい大滝でーーーす(*^▽^*)!星空と滝、幻想的でめちゃめちゃ奇麗じゃないですか?

行政書士 まさ行政書士 まさ

ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今お仕事で関連している相続の「法定相続情報証明制度」を取上げて見ました、この制度便利だけど知らない人が多いみたいで、この機会に覚えて頂きたく取り上げてみました、少しは参考になったでしょうか? 相続・遺言などでわからないことお困りのことがありましたら「まさ」に相談してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてください、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗