一日お仕事・家事にお疲れさまでした!「行政書士のまさです!」今回は「相続ってこわい😱?」のパート⑭です、被相続人が、相続人の一人に生前贈与をしていた場合です、だんだん複雑になっていきますが、皆さんついてきてくださいね🙇!
14.相続人の一人に生前に贈与をしていた場合はどうなるの?
《仮の事例》
✖✖さんは、弟と妹の3人兄弟です。母親は既に他界しており、先日父親が亡くなりました。父親は遺言書を残しており、「自宅とその土地は長男である✖✖さんに、A土地は次男に相続させる」とありました。自宅とその土地は評価額で800万円ほど、A土地は600万円ほどです。父親は生前に妹には住宅資金として700万円ほどを援助しており、そのような遺言書を書いたようです。
しかし、妹は「自分にも遺産の1/3をもらう権利があると言い出しました」、✖✖さんと弟は遺言書通りの相続でよいのではと思っておりますが、どうしたらいいでしょうか?
(1)生前に援助してもらった財産は遺産ではないの?
遺産とは、原則、被相続人が亡くなった時の財産をいいます、では、被相続人が生前に誰かにあげた財産はどうなるのでしょうか?、生前に贈与された財産を考慮せずに相続すれば、不公平になるのではないでしょうか。
このような不公平がないように、生前に贈与された財産は遺産のなかに戻して考えます(民法903条)。したがって、✖✖さんの妹さんは改めて遺産をもらうことは出来ません。
今回の事例で言うと次の通りになります。
・✖✖さんの相続分800万円、弟さんの相続分600万円、妹さんの生前贈与分700万円これをすべて合わせた金額2,100万円が相続財産となります。今回相続人は3人、各自の法定相続分は1/3づつで、各自700万円づつの相続になります、妹さんは生前贈与で700万円をもらっているので今回改めて遺産をもらうことは出来ません。
このように遺産に戻して考えられる財産の範囲は、遺贈、特別受益(婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本の贈与)です。
※生計の資本の贈与とは、扶養を超える程度の援助のことをいいます。
(2)では、どんな贈与も遺産に戻されてしまうの?
贈与を遺産に戻されてしまうことで、贈与を受けた相続人が不利益を被ってしまり、被相続人の考えと違う結果になってしまうことがあります、例えば、妻の老後が心配で、被相続人が生前に妻に自宅・土地を贈与しておいたのに、それを遺産のなかに戻されては、妻の相続分が少なくなって生活に困ってしまうような場合です。このような時は、被相続人は贈与を遺産に戻さない旨の意思表示をすることで、遺産に戻さないことができます、この意思表示は口頭でもよいですが、もめないためにも遺言書に記載する方がよいでしょう!
また、相続法の改正によって、2019年7月1日以降にされた贈与について、婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅の贈与であれば、被相続人が生前に遺産に戻さないとの意思表示がなくても、原則として遺産に戻さないとの意思があるとして、遺産分割協議の対象外になりました(詳細は、当事務所のホームページ、相続に関する民法改正の知識②1.配偶者の保護のための方策をご覧ください!クリックしたら繋がりますよ!)。
この改正はかなり配偶者には助かるものです、例えば、
被相続人が妻に生前贈与として評価額2,000万円の自宅を生前贈与しておきました。被相続人が亡くなった後の遺産は預貯金2,000万円で、相続人は妻と子供が2人の計3人という場合では、
①改正前では、
生前贈与は遺産に戻されますので、2,000万円(遺産、預貯金)+2,000万円(生前贈与)=4,000万円が総遺産額になります。
法定相続分で分割すると妻1/2で2,000万円、子供1/4、子供1/4で子供が各自1,000万円になります、したがって妻は生前贈与された自宅だけで預貯金は相続できず、生活に困ってしまうことになります。
②改正後は、
生前贈与された2,000万円は遺産に戻されることはなく、総遺産は預貯金の2,000万円となります、法定相続分で分割すると、妻は1,000万円(1/2)、子供は各自500万円(1/4)の相続になり、妻も預貯金を相続することが出来、今後の生活に困ることがなくなります。
ただし、この改正の対象になる贈与は、2019年7月1日以降にされた贈与です、それ以前にされた贈与は、たとえ相続が2019年7月1日以降であっても対象になりませんので注意してください。
遺産へ戻さないことを希望するのであれば遺言書に記載すことをお薦めします。
本日はここまでです、ブログをお読みいただきありがとうございます、次回も「まさのブログ」を覗いて頂くことをお願いします🤗!
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