「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言④!」・「判断能力と相続3」
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、前回は「家族信託」の概要とメリットを見てきました、今までの「成年後見制度」或いは「遺言」と比べて便利で使い勝手がいい制度だと思われたと思います、しかし、やはりこの「家族制度」にもデメリットはあります、本日はそのデメリットについて見ていきたいと思います、よろしくお願いしまーす!

1.「家族信託」のデメリット!
(1)「成年後見制度」と比べると、成年後見制度でないとできないこともあります!
「家族信託」と「成年後見制度」を比べると、「家族信託」は、財産の管理や処分に必要な行為を家族に委ねるものですが、「成年後見制度」は民法という法律の第858条で「身上配慮義務」が規定されていて、本人の財産管理のほか身上監護も考慮に入れた制度になっています。この身上監護に関しては「家族信託」で内容に含めることは可能なんですが、本人の法定代理人として活動する成年後見人でなければ、身上監護に必要な契約等が十分にできないこともあります。

(2)「家族信託」を行うことで節税効果はありません!
「家族信託」では節税効果はありません、むしろ、受益者となった方は財産を取得するわけではないのですが「財産を取得したとみなされる」ため、税金的には受益者にとっては負担が大きくなると言えます。

(3)「遺留分侵害請求」の対象となる可能性があります!
遺留分とは、法定相続人に最低限保障された相続財産のことです、これを侵害するような不平等な分配がされた場合には遺留分侵害請求という請求手続きができます。「家族信託」の場合にもこの遺留分侵害請求の対象になる可能性があります、ただし、信託という性質上、遺留分侵害請求の対象になるかどうかの明確な答えというものはまだ出ていません。しかし、「家族信託」を行う際に、遺留分が発生しないように設計することで未然に防ぐことは可能かもしれません。

(4)受託者を決めるのが結構大変です!
「家族信託」は、財産を適切に管理・処分ができて、信頼できる家族・親族がいるかが大きなポイントです、まずは、そのような人がいるかが問題になるでしょう、また、委託者に判断能力があるうちに財産名義が受託者に変わることがこの「家族信託」のメリットなのですが、この財産名義が変わることに抵抗感を持つ委託者もいるでしょう、色々なことが出てきますが、家族・親族で話し合い受託者を決める必要があります。

(5)受託者の負担が大きいです!
「家族信託」は、契約して終わりというものではありません、むしろ受託者にとっては契約したときが始まりです、そして長期間にわたって続くものになります。その間に、受託者は家族信託の契約内容に拘束されるのです、加えて毎年、受益者に信託された財産の収支を作成し、報告書類を保管するという作業も発生するのです。
受託者の手間としてもう一つ発生する可能性としては税務署への書類の提出が考えられます、例えば、信託財産から発生する収益が3万円を超えた場合には、信託の計算書を作成して提出する必要があります、他にも状況によっては提出書類を求められる可能性はあります。

(6)家族信託では扱えない土地があります!
家族信託では、畑や田んぼについては扱うことができません、これらの不動産は、農作物を育てるために重要な土地として国が特別ルールを定めています、そのために、農地は農業協同組合または農地保有合理化法人による信託の引受け
以外は、原則として信託はできません。

以上、家族信託のデメリットを6つ上げました、しかし、状況によっては別なデメリットも考えられます。家族信託を行う際には、推定相続人等を含めた家族(親族)全員で話し合い、家族信託というものを理解した上で利用を検討してください、そして、家族信託を理解している専門家を加えることが良いと思います、場合によっては「家族信託」だでけでは不十分な場合もあります、「任意後見契約」・「遺言」をプラスで考えた方が良いこともあります、そのようなアドバイス、提案を受けることでベストな対応が可能になります!

本日は、以上です、次回は「家族信託の手続」について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、福島県の田村郡三春町にある樹齢1,000年超で日本三大桜に数えられる「三春の滝桜」です、早く春が来るといいですよね(*^▽^*)!

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