「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑤!」・「判断能力と相続4」
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お仕事、家事に一日お疲れさまでした、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です❣
本日は、「家族信託」を行うための流れとその内容について見ていきたいと思います、よろしくお願いします!

1.「家族信託の手続の流れ」とその内容!
主な流れは以下の通りです。
①家族(親族)間で、信託の目的と内容を話し合う(もちろん委託者、受託者、受益者を含めてです)
②信託契約書を公正証書で作成する
③信託財産が不動産である場合は受託者名義に変更する(信託登記)
④信託財産が金銭の場合、新たに財産管理のための受託者名義の専用口座を開設して、委託者の金銭を信託する
⑤受託者による財産管理が開始される

主な流れは以上ですが、簡単な内容を下記に示しておきますね!
①家族(親族)間で信託の目的と内容を話し合う!
家族信託の入り口ですね、でも入口が大事なんですよ!
まずは、信託に関係する人を含めて家族(親族)全員で話し合って家族信託の目的を決めてください、最初に目的をしっかりと決めておかないと、その後迷走しかねませんのでしっかりと決めてくださいね!
例えば、「認知症に備えとしての家族信託」なのか、「財産の行方を決めるもの」なのか、或いは「障害のある子供の生活を支えるためなのか」、目的は家族によってさまざまだと思いますが、家族信託の目的を明確に決めてください、ここで注意して欲しいのは、委託者・受託者。受益者となる予定の人だけで決めるようなことは決してしないでください、後々揉めたり、トラブルを起こして家族・親族間の亀裂に発展しかねません、この家族(親族)間の話し合いはそれほど大事なものです、最も長く時間をかけるくらいの気持ちで慎重に検討してみてください。

②信託契約書を公正証書で作成する!
家族(親族)間の話し合いで決めた内容に基づいて「信託契約書」を作成します、作成に際しては可能な限り具体的な表現を用いましょう、あいまいな表現をすると解釈の余地を残して、後から違った解釈をして議論等になり、財産管理に支障を起こす恐れがあります。
契約内容に、登記、税務上で疑問が生じるようであれば専門家に相談することをお勧めします、なぜなら疑問を残さず、漏れのない信託契約書を作成しなけらばならないからです(お金がかかるかもしれませんが疑問は必ず解消した方が良いと思います)。
作成した信託契約書を構成役場で公正証書にします、必ず公正証書にしなくてはいけないということではありませんが、作成した信託契約書が委託者の意思に基づくものであることを公的に証明しておくことで、トラブル防止になることが期待できます。

③信託財産が不動産である場合は受託者名義に変更する(信託登記)!
信託契約書を作成したら、委託者の財産を受託者に移行します。移行の方法は財産の種類によって異なります、信託財産に不動産がある場合は、所有権を委託者から受託者へ移転する信託登記を法務局に申請しなければなりません。また、信託目録という信託財産を一覧に記載したものも作成しなければなりません。

④信託財産が金銭の場合、新たに財産管理のための受託者名義の専用口座を開設して、委託者の金銭を信託する!
信託財産が現金や預金の場合は、それらのお金を管理するための専用の口座を受託者名義で開設します。開設した専用の口座に信託財産である預金・現金を移行して管理していきます。

※「家族信託」には「30年ルール」という有効期間が設けられていることを覚えておきましょう、「30年ルール」とは「信託開始から30年経過後に受益者となった人が死亡すると信託が終了する」というルールです、つまり家族信託の効果は永遠ではないということです!

以上、本日は「家族信託を行うため流れ」を見てきました、次回は「家族信託に必要な書類と費用」について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」よろしくでーす(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、福島県二本松市にある「杉沢の大杉」です、樹齢1,000年、高さは50m、幹周は12.8m、杉の単木としては国内で最大級だそうです(*^▽^*)!

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