行政書士と遺言・相続のお仕事①

おはようございます、『行政書士のまさ』でーす(笑)! 本日から、自分のお仕事でもある遺言・相続業務について、自分自身、再度の勉強の意味を含めて情報を発信していきたいと思いまーす!

私、行政書士が扱う「相続業務」は、①遺産整理業務②遺言業務の2つに分かれます。
①遺産整理業務は、
相続人の特定から、財産の解約・分配と、亡くなった方(被相続人)からその相続人へ財産を引き継ぐ手続きをサポートするお仕事です。
《主な業務》
戸籍収集から相続関係図の作成(相続人の特定)。
評価証明書・残高証明書の取得など被相続人の財産調査(財産目録作成…財産額の特定)。
遺産分割協議書の作成(遺産分割の確定)。
預金の解約、株式の移管、不動産の名義変更(ただし登記期申請は司法書士さんのお仕事)(相続人への財産引継ぎ業務)。

②遺言業務は、
自筆証書遺言、公正証書遺言の作成をサポートするお仕事です。
《主な業務》
自筆証書遺言の案文作成や公正証書遺言作成のための必要書類の収集・作成などのサポート。
戸籍等の代理取得(相続人の特定)。
財産資料の収集(相続財産の特定)。

以上の2項目が、『相続業務』として行政書士が皆さんをサポートする主なお仕事になります。

■行政書士が相続業務を扱うことの意味!
「相続業務」は、行政書士の他にも、弁護士・司法書士・税理士さんなど各士業がお仕事として扱っています、紛争性があれば弁護士さん、登記申請は司法書士さん、税務申告は税理士さんがそれぞれ担当することになるでしょう。
では、私たち行政書士が担当する「相続業務」とはどのようなものでしょうか、行政書士法には、行政書士の法定業務として「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成」行政書士法1条の2)と規定されています。相続におけるこれらの業務は、相続関係説明図作成、財産目録作成、遺産分割協議書作成、農業委員会や自治体の農林水産課への相続届(所有権変更届等)などが該当します、これらのお仕事は、「相続の手続き」の「始まりから終わりまで」に関係するお仕事です。
「家族が亡くなったけど、どのように相続の手続きを行っていけばいいのかわからない」・「自分たちだけでは手続きを進めていくのは難しい」等々、相続でお困りの方は多くいらっしゃると思います、そのような時、私は、身近な相談者として、「相続手続きの窓口」として、関係する士業の方々と連携して手続きを進めていくのがベストであると考えて、ご依頼に対応をしております。ご依頼者もわたし一人に全てをお話しすることで済むのでご負担も少ないようですし、ご依頼者との意思疎通、信頼関係も築きやすいように思えます。

以上で今回は終了です! 自分の仕事のことを書くのは何か・何か・何かですが、仕事の内容等を少しでもご理解頂くことで、ご依頼者がご依頼いただくときにお気持ちが少しでも楽になれば幸いだと考えて書くことにしました。次回は「相続業務の中の遺産整理業務」について詳しくお話していきます!