行政書士と遺言・相続のお仕事②

今日も一日めちゃくちゃ暑かったですね💦、お仕事お疲れさまでした! 今回は引続き「行政書士と遺言・相続のお仕事②」でーーす、遺産整理業務について仕事の進め方・内容についてお話しまーす!

1.遺産整理業務
ご依頼者から、お電話で「亡くなった方の不動産の相続手続きをして欲しい」、「預貯金・相続の手続きをして欲しい」、「相続をしたいけど、他に相続人がいるかもしれないから調べて欲しい」等々のご依頼を受けます、その業務をお受けした場合の大まかな流れは以下の通りになります。

(1)ご依頼者とのご面談…ご依頼内容の確認
 
(2)相続人の調査…戸籍の収集等
 
(3)相続財産の調査…被相続人の財産調査
 
(4)「遺産分割協議書」の作成…相続人全員の遺産分割協議決定後
 
(5)各種財産の名義変更等手続き
…各種財産の名義変更・解約手続き等
 
(6)財産の分配
…預金等解約後の現金の相続分配

以上が、行政書士が行う「遺産整理業務」ですが、事務所によっては、(6)は行うところと行わないところがあるようです。

(1)ご依頼主とのご面談
かたち上は、初回のご相談に該当するので、ご依頼いただかなかった場合でも当事務所の場合は無料です(事務所によっては初回から有料の事務所もあります)。

ご依頼者と初めてお会いしてご依頼内容を確認させていただく場面です、今後のお手続きの内容や方向性を決める上で重要なお話合いです、面談時にお伺いする項目は多岐にわたりますが、大きく分けて次の2つになると思います。
・ご親族の構成について
・相続財産について

詳細は下記の通りとなりますが、当事務所では、上記した様に、このご面談により今後の方向性が決まる重要なお時間と捉えております、ご依頼いただく、いただかないは別として、大変申し訳ございませんが、このご面談のお時間を1時間から1時間半いただくようにしております。

■お聞きする項目
ご依頼者の住所・氏名・連絡先(連絡のとりやすい曜日・時間をお聞きします)
被相続人(お亡くなりになられた方)の相続関係
被相続人を中心とした相続人になられる方の名前・続柄をお聞きします(わかる範囲で詳しくお教え頂けると助かります)。
相続財産
これもわかる範囲で詳しくお教えいただく形になります
「不動産」・「預貯金」・「投資信託」・「株・証券」・「生命保険(保険関係)」・「自動車」・「負債」等々、「生命保険」はお受取人が誰になっているかをお聞きします、生命保険金は相続の対象とはなりませんが、相続税が発生する可能性がありますので…。
その他に、《遺産分割の方向性》・《相続人の中に未成年者・制限行為能力者の有無》・《遺言書の有無》等をお聞きします。

以上のように、ご依頼者にお伺いすることが多いです、ご面談はご依頼者のご自宅に私どもがお伺いすることが多いです、しかし、事務所等にご来社頂く場合は下記のものを出来る限りご持参いただくようお願いしております。
被相続人が亡くなった後に取得した戸籍や住民票があれば(死亡届でもよいです)。
固定資産税納税通知書(物件明細が記載されているもの。毎年5月ぐらいに送られてきている)。
不動産の権利者
故人名義の預金通帳
株式がある場合は取引残高証明書等、保有資産の内容・金額がわかる書類など。
生命保険の証券
認印(ご依頼いただいた場合に、報酬確認・委任状等に使うため)
顔写真付きの身分証明書(これもご依頼いただいた場合に、本人確認のために必要)。
以上、多くのものを書かせていただきましたが、ご依頼者がご用意いただける範囲でお持ちいただければ構いません、ご依頼いただいた場合、私どもが再度お伺いさせていただきますので、必要なものはその時にご用意いただければ結構です。

■当事務所の場合は、このご面談の最後に、今お聞きした内容で当事務所がご依頼をお受けした場合の、あくまでも概算見積りという前提にはなりますが、お見積りを提示させていただきます(ご依頼を進めていく中で、さらに細かいお見積りをご提示していきます)。

今回はここまでです、次回は、「相続人の調査」についてお話をしていきたいと思います! まだまだ『まさ』を見捨てずにお付き合いよろしくでーーす!