国土交通省から『クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界・一人親方と社員の違いをご存知ですか?』というリーフレットが配布されています。
「一人親方と社員の違い」が分かりやすく書かれています、一読してみてはいかがでしょうか?⇒『クリーンな雇用・クリーンな請負の建設業界・一人親方と社員の違いをご存知ですか?』をクリックしてください、リーフレットに移行します、詳細はこちらをご覧ください。
今回は、概要を簡単にご紹介しておきますね!
1.働く技能者の方へ
①一人親方と社員の違い!
一人親方 | 社員 | |
仕事の進め方 | 自分の判断で行う | 会社の具体的な指示に従う |
報酬の受け取り方 | 工事を完成させたら受け取る | 給与として毎月受け取る |
働く時間・休日 | 自分の判断で決める | 会社の就業規則などで決まっている |
資機材 | 自分で用意したものを使用 | 会社から支給されたものを使用 |
工事の完成責任 | 一人親方の責任 | 会社の責任 |
労災保険 | 自己負担 | 会社が負担 |
社会保険 | 国民健康保険・国民年金に加入 保険料は全額自己負担 | 協会けんぽ・厚生年金に加入 保険料は会社が半額負担 |
②国民年金と厚生年金の受取額の違い!
一人親方 | 社員(労働者) | 年収480万円 | ||
国民保険に加入 | 厚生年金に加入 | |||
年金負担額(月額) | 妻の負担額 16,410円 | 夫の負担額 16,410円 夫婦で 32,820円 | 夫の負担額 37,515円 会社負担分 37,515円 | 妻の負担なし 夫婦で 37,515円 |
年金受給額(年額) | 妻の受給額 78万円 | 夫の受給額 78万円 夫婦で 156万円 | 夫の受給額 78万円 | 妻の受給額 78万円 老齢厚生年期・上乗せ 121万円 夫婦で 277万円 |
65歳~81歳の16年分の試算 | 夫婦で 156万×16年 2,496万円 | 夫婦で (156万+121万)×16年 4,432万円 |
社員(労働者)として厚生年金に加入した場合、「一人親方」として働いた場合に比べて、
4,432万円-2,496万円=1,936万円
2,000万円近く年金受給金額が多くなる可能性があります。
※日本年金機構ホームページ等を活用して国土交通省において試算。年金加入期間40年間で、妻が夫の扶養家族である場合の試算。
2.一人親方とその発注事業者の方々へ
●契約の手続、内容について見直しましょう!
建設工事の完成を目的とした工事を請け負う場合は、
①工事着工前に見積書を取り交わしましょう。
②報酬をしっかり請求できるように書面で契約しましょう。
【建設業法令違反のおそれがある事例】が紹介されています
①書面で契約していない
②報酬の減額
【見直しをするべき請け負う契約の事例】も紹介されています
①報酬が労働時間・日数によって変動する。
②契約金額に労災保険特別加入の費用や支給されない資機材等の必要経費が実質的に反映されておらず、雇用されている同種の労働者と同額程度の報酬になっている。
詳細はリーフレットを見てください、イラスト入りでわかりやすく書かれていますよ!
それに「一人親方」はフリーランスになるみたいです、厚生労働省で『フリーランスのガイドライン』が策定されています、パンフレット形式のものが読みやすいです、こちらもぜひ一度ご覧ください。⇒「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ(厚生労働省)」
●労災保険の注意点
労災保険の注意点として、一人親方に工事を発注している事業者側と、発注を受けている一人親方側とを分けてわかりやすく書かれています。
①一人親方に工事を発注している事業者の方へ
一人親方との契約が「雇用契約」ではなくても、働き方が労働者と同様と判断された場合は、その一人親方は労働者として扱われて、元請事業場の労災保険の適用を受けることになります。
注意点…労災保険は、建設事業において、建設工事全体を一の事業として取り扱います。
元請事業者が下請負人に請け負わせた部分も含めて労災保険の成立手続きを行う必要があります、行わなかった場合、追徴金や保険給付に要した費用の徴収が行われる可能性があります。
②一人親方の方へ
万が一の事故の際にも確実な補償が受けられるように、労災保険の特別加入をすすめています。
注意点…発注元との契約が請負等(雇用契約でない)の場合でも、実態として労働者と同様の働き方をするときは一人親方としては扱われません。
※①②の判断がわからないときは、近くの労働基準監督署に相談することをすすめています。
その他雇用・保険など各種問い合わせ・相談先も掲載されています!
3.元請企業の方へ
【現場を管理する元請企業の確認事項】
作業員名簿の社会保険の欄が下記の様になっているときは、社員(労働者)か一人親方かを下請け企業に確認しましょう。
雇用保険 | 健康保険 | 年金 |
適用除外 | 国民健康保険 | 国民年金 |
●確認内容
①社員や短時間労働者の場合
・適切な社会保険か確認しましょう。
②一人親方の場合
・下請企業に、再下請通知書・請負契約書の提出を依頼、契約内容が適正か確認しましょう。
・一人親方に対しては、このリーフレットにある「働き方の自己診断チェックリスト」で働き方を確認して、Bに多く当てはまる場合は雇用契約の締結を促しましょう。
一人親方を含めた個人事業主、或いは法人の就労形態に対応した社会保険の一覧、また、社会保険の適用確認チャートも掲載されています。
最後のページに『建設キャリアップシステムの登録』を推奨しています。
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