今回は、私のブログの主旨からははずれますが、気になった法改正がありますので、少しお話します。
今、新型コロナウイルス感染抑止のために、自電車で通勤・通学をする人が増えています(自転車利用は政府も促進しています)。
しかし、多くの方が利用している自転車ですが、多くの人が間違った知識のなかで自転車を利用している光景をよく見かけます。
ここで再度皆さんに、自転車を利用する上での知識というか注意を知って頂きたくブログを書くことにしました。
皆さん、自転車は歩行者ではありません!、立派な『車両』(厳密には『軽車両』)になります。
【ただし、自転車を押して歩いているときは歩行者の扱いです】
つまり、法律上はなんら自動車やバイクと大きく変わらない乗り物なのです。
ですから、現在、下記の14項目が自転車を対象として『危険な行為』として道路交通法で定められています。
①信号無視(道路交通法第7条)
②通行禁止違反(道路交通法第8条第1項)
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(道路交通法第9条)
④通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項又は第6項)
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害」(道路交通法第17条の2第2項)
⑥遮断踏切立入り(道路交通法第33条第2項)
⑦交差点安全進行義務違反(道路交通法第36条)
⑧交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
⑨環状交差点安全進行義務違反等(道路交通法第37条の2)
⑩指定場所一時不停止等(道路交通法第43条)
⑪歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
⑬酒酔い運転(道路交通法第65条第1項)
⑭安全運転義務違反(道路交通法第70条)
【道路交通法をリンクしておきました、一読されるのもいいと思いますよ!】
以上、14項目の『危険行為で3年間に2回以上摘発』された『14歳以上の運転者』は、安全講習の受講命令を受けます、受講命令に従わなければ「5万円以下の罰金」が科せらるのです(受講時間3時間、受講手数料6,000円)。
皆さん、このような罰則があるのをご存知でしたか?
そして今回の「改正道路交通法」で、上記『危険行為』の15番目として【自転車のあおり運転】が『妨害運転』として加えられました(2020年6月30日施行)。
『妨害運転』の対象となる行為は、自動車・バイク・自転車などに対して行う
①逆走して進路をふさぐ
②幅寄せする
③進路変更をする
④不必要な急ブレーキをかける
⑤ベルをしつこく鳴らす
⑥車間距離の不保持
⑦追い越し違反
の上記7行為を想定しているようです。
罰則等は、上記14項目の『危険行為』と同じです。
自転車を利用する皆さん、自転車は『歩行者』ではありません、立派な『車両』です!
上記の『危険行為』を犯すことなく『自転車の安全な運転』をお願いします‼
今回は以上です、次回よりまた『行政書士のお仕事』に関わるブログを書いていきますので、宜しくです‼