「行政書士・まさ🤗」と考える「法定相続情報証明制度とは?④申出書編」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です😄。今朝もスッキリしない天気ですね⛅、天気に負けずに今日も頑張って有意義な一日にしましょう💪!
本日のブログは、「法定相続情報証明制度」の申請書の書き方、申請の仕方についてです、本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「法定相続情報証明制度」の申請書の書き方
申請書は、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」となっています、全容は下記の通りで黒枠太線内を埋める形です。

では、上記を4つのブロックに分けて書き方を説明していきますね!

(1)申出年月日・被相続人の表示

①申出年月日
申請をする年月日を記入します、登記所の窓口に持っていく日です。
申出書は、郵送でも受付けてもらえます、その場合は登記所に届いた日が申出年月日として取り扱われます。

登記所の窓口で受取りをする場合は、受取人確認のために、「申出人の表示」に記載した住所・氏名と同一のものが記載された公的書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票記載事項証明書・住民票の写し等)の掲示が求められます、忘れずに持参しましょう!
代理人の場合も同じです。

②被相続人の表示
亡くなられた方・被相続人の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記入します。
作成した「法定相続情報一覧図」を見ながら記入するといいです。

(2)申出人の表示と代理人の表示

①申出人の表示
申出人の住所、氏名、連絡先、被相続人との続柄を記入します、ご自身のことですので記入は問題ないと思います。

②代理人の表示
代理によって申出をする場合は記入してください、代理人の住所、氏名、連絡先を記入します。申出人との関係は、法定代理人か委任による代理人にレ点を入れます。委任状が必要です、また提出する書類も代理人によって異なります、詳細はブログの法定相続情報証明制度とは①?の(2)必要となる書類、⑥を参照してください!

(3)利用目的と必要な写しの通数・交付方法

①利用目的と必要な写しの通数
交付してもらう「法定相続情報一覧図の写し」の利用目的を選択してレ点を入れます、必要な項目に複数レ点を入れても大丈夫です、必要なものすべてにレ点を入れておきましょう。尚、その他にレ点を入れた場合、かっこ内に利用目的を記入しますが、単に「相続手続き」とかではだめです、具体的な相続手続きの内容、例えば「株式の相続手続き」などと記入します。

②必要な写しの通数・交付方法
「法定相続情報一覧図の写し」の必要通数を記入します、受取り方法(戸除籍謄抄本等の返却を含む)も窓口か郵送かを選択してレ点を入れます。必要通数は個人的な意見のですが余裕をもって頂いておいた方が良いと思います、再交付をしてもらえますが手続きがちょっとめんどくさいですからね!
また、郵送を選ぶと、返信用の封筒とその郵便切手を用意しておかなければなりません。窓口で受け取る場合は先ほど記述していますが、受取確認の公的書類が必要です。

(4)被相続人名義の不動産の有無と申請登記所の種別他

①被相続人名義の不動産の有無
被相続人名義の不動産の有無をチェックします。有をチェックした場合は、不動産の所在事項又は不動産番号を記入します、不動産が複数ある場合、そのうちの一つを記入することで大丈夫です、ただし、次項の申出先登記所の種別で「被相続人名義の不動産の所在地」を選択した場合は、記入した被相続人名義の不動産が申出先登記所の管轄内でなければなりません、ご注意ください。

②申出先登記所の種類

申出をできる登記所は4つです、以下の中から管轄する登記所を選んでレ点を入れます。
・被相続人の本籍地(死亡時の本籍地)
・被相続人の最後の住所地
・申出人の住所地
・被相続人名義の不動産の所在地


③他
申出する法務局名を記入して完了です!

お疲れさまです、本日は「法定相続情報証明制度」の申出書の書き方についてでした、この申出書と必要な書類、法定相続情報一覧図をセットして管轄の登記所に持参・郵送すれば「法定相続情報一覧図の写し」を受取ることができますよ!
次回は、この「法定相続情報証明制度」のQ&Aをご紹介したいと思います、悩んでいることが解決するかもしれません、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、静岡県「出会滝(であいだる)」です、2つの流れが出合って一筋の滝になっています、規模こそ小さいですが、岩と岩の隙間を縫うように流れるさまは実に優美でーす。あの川津七滝の一つですが、規模が小さく見落としがちになるみたいです。行かれる方は注意して見つけてくださいね(*^▽^*)!

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今お仕事で関連している相続の「法定相続情報証明制度」を取上げて見ました、この制度便利だけど知らない人が多いみたいで、この機会に覚えて頂きたく取り上げてみました、少しは参考になったでしょうか? 相続・遺言などでわからないことお困りのことがありましたら「まさ」に相談してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてください、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗