こんにちは😄!「戸田市の行政書士・まさ」です!本日は11月3日・文化の日、祭日ですがどんな一日を予定していますか?少し寒いですが楽しく過ごして下さいね、その前にちょっとだけ「まさのブログ」を見て頂けると嬉しいです、今回は「相続の承認と放棄」についてです!よろしくでーーーす(^_-)-☆!
6.相続の承認と放棄
相続人は、相続開始から被相続人に属していた財産上の一切の権利義務を当然に承継します。その一方で相続人は一定期間の間に、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを自由に選択できる権利が与えられています。
(1)相続承継に関する3つの意思表示
単純承認 | 無制限に被相続人の権利義務の承継を承認する意思表示 |
限定承認 | 相続によって得たプラスの財産の限度分だけ、被相続人の債務の負担をする意思表示 |
相続放棄 | はじめから相続人にならないことにする意思表示 |
①承認と放棄をなすべき期間は?
相続人は、自分が相続人となったことを知ったときから3ヶ月の熟慮期間内に、単純承認・限定承認・相続放棄をしなくてはなりません(民法915条)。
②承認・放棄の撤回・取消し
相続の承認・放棄をすると、熟慮期間であっても撤回はできません、これは、利害関係人の立場を保護するためです。
ただし、制限行為能力、詐欺脅迫等の理由による場合は、一定期間内に取消すことができますが、限定承認・相続放棄の取消しは家庭裁判所に申述しなくてはなりません(民法919条)
(2)単純承認とは、
相続人が、被相続人の積極的財産も負債も全部相続することです!
①単純承認をすると、
相続人が単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継することになります(民法920条)。
これは、相続財産を持って相続債務を弁済できないときは、相続人は自己の財産を処分してでも弁済しなければならないこと意味します。
「単純承認」をするには特別な手続は必要ありません!
②法律上単純承認とみなされてしまう場合とは(法定単純承認・民法921条)
ⅰ.相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
ⅱ.相続人が3ヶ月の熟慮期間内に限定承認・相続放棄をしなかったとき。
ⅲ.相続人が限定承認・相続放棄をした後でも、相続財産の全部又は一部を隠匿し、私事にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記録しなかったとき。
(3)限定承認とは、
限定承認は、借金が遺産より多いかどうか不明の場合には有効な手段ではないでしょうか!限定承認を行うと、相続人は遺産の清算を行って、プラスの財産が残れば相続ができて、マイナスになっても弁財する必要がなくなるのです。
①限定承認をすると、
相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済することをすればよいのです(民法922条)。
②限定承認をするには、
相続人が限定承認をしようとするときは、熟慮期間内に財産目録を調製してこれを家庭裁判所に提出して、限定承認をする旨を申述しなければなりません(民法924条)。
相続人が数人いる場合は、共同相続人全員が共同して限定承認しなくてはいけません(民法923条)、これは一部の相続人の限定承認を認めると、相続財産をめぐる法律関係が煩雑になることを避けるためです。
(4)相続の放棄とは、
遺産が債務超過しているとか、共同相続人の1人だけに相続させたい場合等には、相続人は自由に相続の放棄ができます。
①相続放棄をするには、
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。
この手続きは、相続人が相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりませんし、相続の放棄は単独でできます。
②相続放棄をすると、
相続の放棄をした相続人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。
また、放棄した者の子供が代襲相続することもありません、そして遺産分割とは違い、何人に対しても対抗要件を備えることなく相続放棄の効果が生じます。
※相続放棄と遺産分割協議書における相続分の放棄とは違うの?
この2つは性質を異にしています、相続放棄とは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申述するという厳格な手続きが必要で、主に被相続人の借金を免れるために行われるようです。一方の遺産分割協議書における相続分の放棄とは、遺産分割に際して、相続権を主張しない旨の意思表示のことを指しています、したがって、遺産分割時に相続分を放棄しても、被相続人の債務を請求される可能性は有りうることになります。
今回は以上です、次回は「遺言」についてです、次回も必ず「まさのブログ」に立ち寄って下さいね🤗!
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