おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、本日は寒く🥶、天候も悪いですが一日頑張ってまいりましょう😄!
本日のブログは、「遺言を残した方が良い方々」で「離婚歴或いは内縁関係がある場合」の事例を見て、「遺言」をどのように活用するのが良いのかを考えてみたいと思います、本日もよろしくです(*^▽^*)!
1.離婚歴がある場合の相続トラブルについて!
離婚歴があると、前妻の子供の存在や、後妻との関係などもあり、相続に際して大きな影響がある場合が多いようです、今回も事例みて考えてみたいと思います。
●前妻の子供と後妻の子供の相続トラブル!
[事例]
Bさんは先日お父様を亡くされました、母親は既に亡くなっているので父親の相続財産は全て自分が相続するものと思っていました。しかし、父親には離婚歴があって前妻との間に子供が一人Cさんがいることがわかりました、Bさんは前妻の子供の存在を今まで知らずに父親の財産は100%自分のものになると思っていたので、相続財産が半分の50%になることが納得できずに相続トラブルに発展してしまいました。
◆原因は、
亡くなった父親が、離婚のこと、前妻との間に子供がいることをBさんに話していいなかったために、Bさんは突然現れた前妻の子供Cさんの存在に納得できずに相続トラブルに発展していまいました。
◆予防策
事例のように、離婚歴があって前妻、後妻の間にそれぞれお子さんがいるような場合には、子ども同士が知らない或いは存在は知ってはいるが面識がないことが多く、相続が発生するとそれぞれが自分の権利を主張してトラブルに発展することが多いようです。このような場合「遺言」を残すことで予防策とすることができるでしょう(しっかりと遺留分を考慮した遺言を作らなければなりません)、遺言を残すことで双方の子供が顔を合わせることなく相続の手続きを進めることもできます。加えて「遺言」でお子さま以外の「(遺言)執行人」を指定しておくことで相続発生後の手続は更にスムーズに行うことができます。
※「遺言執行人」とは…簡単に言うと、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。実際には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持つ人のことです。
2.内縁関係の夫・妻がいる場合!
「内縁関係」の夫・妻には法定相続人としての権利はありません、覚えておいてくださいね!
[事例]
亡くなられたDさんは、20数年前に奥さまを亡くされておりお子さんもいませんです、Dさんには奥さまを亡くされた後10数年連れ添った内縁関係のEさんがいます、Eさんとの間にもお子さんはいません。EさんはDさんが亡くなられた後、当然自分がDさんの財産を相続するものだと思っていました、しかし「内縁関係」では相続権がないことがわかり、Dさんの法定相続人であるご兄弟がDさんの財産を相続することになり相続トラブルになってしまいました。
◆原因は、
事例のように「内縁関係」にある妻、つまり婚姻関係にない男女は夫婦と認められでおらず、基本的には相続権がないのです。このようなことを亡くなられたDさん、内縁関係のEさんが認識していなかったために、内縁関係のEさんと法定相続人であるDさんのご兄弟との間で相続のトラブルが発生してしまいました。
◆予防策
事例の「内縁の妻」Eさんには、法律上の相続権はありません、DさんがEさんに財産を残したいと思うのであれば、婚姻届けをだして正式な夫婦になっておくか、「遺言」を残しておくかしか方法はないと思われます。今回のEさんの場合、仮にDさんがEさんに遺産を全て相続させるという「遺言」を残していれば、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺産全てをEさんに残すことが可能になります。
※プチ知識…事例の場合で仮にDさんが「遺言」でEさんに財産を譲る場合は、「遺贈する」と書くのが正解です。「相続させる」と書くことが出来る相手は「法定相続人」だけです。「遺贈」とは、遺言書によって特定の人に財産を贈与することです、法定相続人以外の方に財産を譲る場合に使う言葉です、もちろん「法定相続人」に譲る場合に使っても問題はありません!
本日は、「離婚歴がある或いは内縁関係にある場合」の「遺言」について見てきました、次回はそれ以外で相続トラブルになった事例で「遺言」或いはそれ以外の予防策について見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!
本日ご紹介するパワースポットは、東京の奥多摩にありまり、白髭の大岩で知られている「白髭神社」です、高さ約30m、横幅約40mの大岩だそうです(*^▽^*)!
最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください、「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
「行政書士中村まさひこ事務所」のホームページはこちらです!