行政書士と遺言・相続のお仕事⑦

お疲れ様でした!『行政書士のまさ』でーす😄
今回は、遺産整理業務・業務の流れの(5)各種財産の名義変更の手続きのお話をさせていただきます!お付き合いよろしくでーーーす💦

□各種財産の名義変更手続き
遺産分割協議成立後に遺産分割協議書を作成すれば各種財産の名義変更・解約手続きが可能になります。

1.不動産
登記申請書を作成し、添付資料を添えて法務局へ登記申請することになります、相続人ご自身がする分には何の問題もありませんが、私ども行政書士には登記申請をすることはできません、私の場合も、提携している司法書士さんに下記のものを用意して依頼をしています。
相続人特定に必要な戸籍一式(又は法定相続情報一覧図)
相続関係説明図
評価証明書…最新年度のもの、相続時の年度のものではないことに注意してください…4/1に新しいものに変わります)
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
登記申請の委任状
相続人全員の身分証明書の写し(司法書士が本人確認のために)

2.銀行関係
相続人特定に必要な戸籍一式(又は法定相続情報一覧図)
相続関係説明図
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の委任状
上記を添付書類として、各銀行所定の手続き依頼書に行政書士が記入押印等をして手続きをします。

3.証券会社
基本的には、銀行の手続きと同じです。
ただ、株式の相続は株式を相続人の名義へ変更する「移管手続き」が基本なので、相続人がその証券会社へ口座を保有していない場合は、事前にまたは同時に口座の開設手続きが必要になりますので注意してください。
相続人特定に必要な戸籍一式(又は法定相続情報一覧図)
相続関係説明図(なくてもいいが、あった方が職員への説明がしやすいです)
遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書
相続人全員の委任状
上記を添付書類として、各社所定の手続き依頼書に行政書士が記入押印等をして手続きをします。

4.自動車
乗用車と軽自動車で手続きが異なります。
(1)乗用車
管轄の運輸支局で手続きをすることになります。
使用の本拠の位置によっては管轄が異なるので、ナンバーが変わる場合があります、その際には車両の持ち込みが必要となりますので、事前に確認しておく方がよいでしょう。また、被相続人と同一住所の相続人への名義変更するのでなければ、運輸支局への名義変更前に警察署で車庫証明の手続きが必要になります。
運輸支局に持参する書類は以下の通りです。
車検証の原本(被相続人の名義になっているかを確認、稀に所有権留保がついている場合があります)
除籍謄本(死亡日、相続人の記載が入っているもの、原本を提出します⇒法定相続情報一覧図でもOKです)
取得者の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
取得者からの委任状(実印で押印)
(2)軽自動車
管轄の軽自動車検査協会で手続きをします。
新所有者の使用の本拠の位置が変更となる場合はナンバーが変わる可能性があります、その場合は手続きをする軽自動車協会も異なるので事前に確認しておきましょう。
軽自動車協会に持参する書類は以下の通りです。
①車検所(原本)
②新所有者の印鑑(認印でOK)
③新所有者の住民票又は印鑑証明書 1通(コピー可、発行後3ヶ月以内で、マイナンバーの記載がないもの)
④被相続人の死亡の記載のある戸籍、被相続人と新所有者の相続関係がわかる戸籍(コピー可、法定相続情報一覧図でもよい)
⑤ナンバープレート 前後2枚
⑥ナンバープレート代金 1,900円程

以上が主たる財産の名義変更手続きになると思います。

今回はここまでです!
いつも『まさのブログ』にお付き合いいただき本当に感謝・感謝です😢。次回は、財産の名義変更手続きの残り「農地・森林」等の手続きについてお話をしていきたいと思います。次回もよろしく、よろしくでーーーーーす😄