行政書士と遺言・相続のお仕事⑧

おはようございます、『行政書士のまさ』です! 本日も頑張ってまいりまーす😄!

本日は、各種財産の名義変更手続きで前回までにお話しきれなかったものについてです。

1.農地の相続届出農地法第3条の3第1項の規定による届出)
農地法改正(平成21年12月改正)に伴い、農地を相続した場合は農地法第3条の3第1項により届出が必要になりました。不動産(農地)の相続登記まで終わっていても、この届出の手続きがなされていない場合がありますので、届出までやっておく必要があります、注意してくださいね!
届出書の様式などは、基本的には各自治体(農業委員会)ごとに用意している場合が多いです、まずはホームページを確認してみてください。添付書類としては、名義変更後の登記事項証明書などを必要とする自治体もあるようですので、これもホームページ等で確認しておくとよいでしょう。
※戸田市の農地転用届出はこちらをクリックするとみることができます、参考にしてみてください。

2.土地改良区の組合員資格得失通知書
相続した農地が土地改良区の受益地となっている場合があります、その際にはこの「組合員得失通知書」を提出して組合員の変更をする必要があります、どこの土地改良区の管轄下になっているかは、まずは農業委員会に確認するとよいでしょう。

3.森林の土地の所有者届出
森林法改正(平成23年4月改正)によって、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合は市町村への事後届け出が必要になりました。前述の農地の相続届出同様に、不動産(森林)の相続登記まで終わっていてもこの届出の手続きがなされていない場合がありますのでここまでやっておくよう注意してください。
この届出は、全ての森林(山林)が対象ではありません、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が対象となります、対象かどうかは、自治体の林業課等へ確認してみてください。添付書類についても合わせて確認してください。

4.固定資産税納税義務者(所有者)変更届(未登記家屋の名義変更届)
既登記物件は、相続登記によって自動的に固定資産税の納税義務者の名義が変わりますが(1月1日現在の名義人が基準になります)、未登記物件を相続した場合はこの届出が別途必要です。
添付書類としては、相続人確定の戸籍一式(法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書、印鑑証明証、登記事項証明書などが考えられますが、自治体によって異なる場合がありますので事前に確認してください。

※国土交通省より、『農地・森林を相続したら 土地届』としての資料が発表されています、こちらからご覧ください。

今回で、行政書士の『遺産整理業務』は終了でーーす🤩。まだまだ『行政書士のお仕事シリーズ』は続きますよ!次回は『遺言業務』についてでーす😄、『行政書士まさのブログ』これからもよろしくお願いしまーすね!