「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言⑰!」・「公証役場とは?2」・「公正証書ってなぁ~に!」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おそようございます😪、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、せっかくの土曜日ですが、朝から雨☂です、「緊急事態宣言」真っ最中ですので、本日はステイホームでゆっくり過ごしてくださいね🙇
本日の「まさのブログ!」は、「公証役場」のメインの業務は公正証書作成ですが、この公正証書とはどんなものなのかを見てみたいと思います、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.公正証書とは、
「公証役場」の主な業務は「公正証書の作成」になると思うのですが、そもそも「公正証書」とはどんなのもなのでしょうか?
「公正証書」とは、公に作成された文書という意味です、つまり、公証人が作成することで公に認められた文書になるということです。
例えば、遺言書や契約書などは通常であれば当事者が作成するものですが、これが当事者が作成したものかどうか後々争いになってしますことがあります、また契約書などが偽造された場合、その真偽は裁判所に決めてもらうしかありません、それでは時間と費用がかかってしまします。そこで法律のプロである公証人が作成することで、法律上問題がないものとして公に認めるということです、これが「公正証書」です、公正証書を作成しておくことで後々の手続がスムーズに行えることになるのです。
「遺言書」の場合を見てみましょう、「公正証書」ではない「自筆証書遺言」の場合には、勝手に開封して手続きを行うことはできません、まずは家庭裁判所で「検認」を受けて、「検認」を証した文書をつけて手続きを行わなければなりません、一方「公正証書遺言」の場合は、被相続人が亡くなって相続が発生した時点で直ちに公正証書遺言に従った手続きを行うことができます、とてもスムーズですね、しかも原本は公証役場で保管されますので偽造の心配もありません!

ではどんな書類を「公正証書」にすることが出来るのでしょうか?

2.「公正証書」にできる書類
公正証書にすることができる書類というのは、基本的に個人の権利義務に関係するものです。たとえば、不動産などの売買、お金の貸し借りの約束、離婚の際の養育費や慰謝料の取り決め、遺言など、法律行為に関するものは公正証書にすることできます。
また、事実実験公正証書といって、法律行為ではなく、公証人自身が見聞きした事実について作成される公正証書もあります。しかし、公序良俗に反する内容のものや、法令に違反する内容のものは、公正証書にすることはできません

では、「公正証書」にしなくてはいけない書類というのはあるのでしょうか?

3.「公正証書」の作成が義務ずけられているもの
ほとんどの契約書は、公正証書にしなくても有効です、しかし、一部の契約書については、法律などの定めによって、公正証書の作成が義務付けられているものがあります。公正証書作成が要件となっているのは、次のものです。
①任意後見契約
成年後見制度を利用して、任意後見人を選任する契約を結ぶ場合には、公正証書の作成が必要になります。

②事業用定期借地権の設定
事業用定期借地権を設定するときには、借地借家法により、公正証書作成が必要になります。

③マンションなどの管理規約
マンションの管理規約は区分所有者が総会などを開催して定めるものです、しかし原始規約と呼ばれる最初の規約については、一部の項目を分譲業者などが公正証書により単独で定めることができるようです。

4.「公正証書」にするメリット
①「公正証書」は証拠能力が高いです!
契約を締結した場合は、通常の契約書でも契約したことの証拠にはなります。しかし、当事者の一方が、後で「その契約書は偽造だ」と言い出すことがあるかもしてません。
その様な場合、通常の契約書では、本人が間違いなく自分の意思で約束をしたという証拠として不十分なことがあります。公正証書は、公証人が当事者の本人確認、意思確認をした上で作成します。契約書が公正証書になっていれば、本人の意思に従って真正に作成されたものであると推定されるので、裁判でも有力な証拠となります。
これは、遺言書についても同じことが言えと思います。

②強制執行をすることが可能になります!
公正証書で金銭の支払いについて約束するときには、「本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」という文言を入れることができます(強制執行認諾条項といいます)。この文言を入れることで約束通りの金銭の支払いがなかった場合、裁判を経ずして強制執行が可能になります、一方通常の契約書では、契約書を証拠として「お金を払え」という裁判を起こし、勝訴判決を得なければ強制執行をすることはできません。

③紛失や改ざんを防止できます!
「公正証書」は、原本、正本、謄本の3部を作成します、原本は公証役場に保管しますが、正本は当事者のうちの権利者(お金を払ってもらう人)、謄本は義務者(お金を払う人)に渡されます。
「公正証書の原本」は、公証役場で20年間保管されるので、正本や謄本を紛失しても再交付してもらうことが可能です。また公証役場で保管してもらうことで、改ざんのおそれもありません

本日は「公正証書」について見てきました、次回は「公正証書の作成手続等」を見ていきたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」をよろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、東京都渋谷区の千駄ヶ谷にあります「鳩森八幡神社」です(*^▽^*)!

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