行政書士と遺言・相続のお仕事⑥

『行政書士のまさ』です、おはようございます😄!本日は月曜日です、一週間のはじまりでーーす😅! 暑い暑い日々がまだまだ続くと思いますが、頑張っていきましょう💦!
本日は、前回の「相続財産の財産調査」に続く「財産目録」から始めていきまーーーーーす!

「相続財産の調査」が終了しましたら「財産目録」を作成します。
(1)財産目録の作成
財産目録には、決まった様式はありません、どのような財産がどのくらいあるのかを一覧にして、相続人の方がそれを基に遺産の分割を話し合うことになります。
財産目録には、不動産、預金、株式、保険(相続財産ではありませんが記載することが多いです)、貸付金・借入金等を記載します。
【財産目録に記載する各種財産の評価額について】
決まりはありませんが、『被相続人の死亡時の評価額』を記載することが多いようです(死亡時現在の残高証明書の記載金額を使用すればよいでしょう)。不動産の価格についても明確な基準はないようですが、私は固定資産税評価額を使用しています。

(2)遺産分割協議書の作成
今までお話ししてきた「相続人の調査」により誰が相続人かが定まり、「相続財産の調査」で相続をすべき財産が定まります。後は「相続関係説明図」・「財産目録」等の資料を基に相続人間で相続分割の話し合いをしていきます。
相続分割の話し合いで決まった内容を基に作成するのが『遺産分割協議書』です

①遺産分割協議書と協議証明書の違い
遺産分割協議の結果を基に作成する遺産分割協議書には、別途協議証明書なるものもあります。
「遺産分割協議証明書」とは、中身が全く同じものを相続人の人数分作成して、それぞれの書類に署名・押印をもらうものです。なぜこんなものが必要なのでしょうか?これは、相続人の人数が多い、住んでいる場所が遠隔地であったり、バラバラであった場合は、一つの遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印をしてもらうことが困難なことがあります、そのような時に、この各相続人に配布された協議証明書に各自がそれぞれ署名・押印して、これを集めてセットすることで一枚の遺産協議書と同等の役割を果たしてくれるからです。

②遺産分割協議書作成の基本
遺産分割協議書も決まった様式はありません、誰の・どの財産を・誰が取得するかがわかれば問題はないのですが、基本的な書式がありますので以下に記載する項目を列挙しておきます。
【被相続人に関する記載】(誰のの部分です)
氏名・本籍地・住所・生年月日・死亡日を記載します。
【相続財産に関する記載】(どの財産をの部分です)
《不動産の場合》
土地…所在、地番、地目、地積
建物…所在、家屋番号、種類、構造、床面積
・特定できるように記載すること⇒登記簿に書かれている通りに記載すれば問題ありません)。
《預金の場合》
金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号と「全残高および一切の権利」という記載をしていおけば良いでしょう。
・預金残高0円の口座も記載します。基本的には残高証明書に記載されているものはそのまま記載された方が間違いないでしょう。
《株式》
相続人数名で株式を相続する場合は必ず株式数を記載してください、割合を記載しますと株式を共有で相続したことになります、売却の際には、共有者全員の同意が必要になり、面倒なことになります。
・株式の相続では、「未受領配当金」の取扱いには注意してください、未受領配当金の分割までを含めた協議書を作成することが大事です。
例① 株式会社○○  □□株 と記載した場合
例② 株式会社○○  □□株 (預かり信託銀行:△△信託銀行株式会社) 以上の株式に付随する配当その他の権利全て と記載した場合
例②と記載することで、株式+未受領配当金の分割までを含めた相続手続きが完了します。

以下に少し「遺産分割協議書」に関してご依頼者からありました質問を記載して本日は終わりにさせていただきます。
①Q相続人の住所の記載は印鑑証明書通りでなければならないか?
⇒ハイフンを用いても問題はありませんが、原則、印鑑証明書通り都道府県から記載して頂くのが望ましいです。
②Q押印は実印でなければなりませんか?
⇒基本は実印+印鑑証明書です。
③Q遺産分割協議書は相続人の人数分作成しなくてはいけない?
⇒決まりはありません。代表相続人に原本を、その他の相続人にはその写しでもよいです、その際は協議書にその旨を入れておくことがよいでしょう。
④Q押印の際重なってい待ったが大丈夫でしょうか?
⇒押印は重なって押してしまったらダメです、印影が重なってしまうとダメなのです。

最後までお読みいただき有難うございました!
次回は、遺産分割協議書作成後の「各種財産の名義変更手続き」に関してのお話しです。次回もよろしくでーーーす😅