『相続』について勉強しよう(7)!相続の手続き④、金融機関(銀行など)の相続手続き!
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こんにちは、「戸田市の行政書士・まさ」です。本格的な秋到来でしょうかね、朝晩はめっきり涼しくなりました、紅葉の季節も近いです。今年は密を避ければきれいな紅葉を見に行けますね🤗、気分転換に出かけてはいかがですか!
本日の「まさのブログ」は、預貯金の相続手続きについてです。知っておいて損なことはありません、是非一読してみてください。最後に2019年の相続法改正で変更になった部分もお話します。本日もよろしくお願いしまーす!

1.亡くなられた方の預貯金はどうなるの?
亡くなられた方の預貯金は、「口座凍結」といって通常の手続きでは現金を引き出すことができなくなります。
しかし、死亡届を役所に提出・受理されたら自動的に口座が凍結されるわけではありません。金融機関が亡くなられた方の死亡を知った時に口座が凍結されます、将来マイナンバーカード制度が本格的に稼働してくれば、死亡届出が受理された段階で「口座凍結」という形になるかもしれませんが…。

つまり、現在は「口座凍結」されるまでの期間は、故人のキャッシュカードを持っていて暗証番号を知っていれば預金を引き出すことは可能です、しかし、このような「正式な相続手続きを経ず」に預金の引き出しを行うことは下記の事由からやめた方が良いです。
①預貯金も相続財産です、遺産分割の対象です。相続人が複数いる場合承諾なしに預金を引き出すことで後のトラブルになる可能性があります。
②金融機関が定める預金口座の規約に反する可能性が高いです
この他にも色々な問題が起こる可能性が高いです、「口座凍結」の前に故人の預金を引き出すことは避けた方がよいでしょう、このブログの最後に記しますが「相続法の改正」によって、相続人に限って一部預金を引き出すことができるようになりました、その範囲内で預金を引き出すことをお薦めします。

2.一般的な預貯金の相続手続きの流れ
一般的な預貯金について相続の流れをお話します、下記の手順で進めることになると思います。
①故人の預貯金のある金融機関へ相続が発生した旨を連絡する。
通帳を見てみると、表紙裏に支店名と電話番号が記されていると思います。故人の通帳を調べて支店に電話をして相続が発生した旨を連絡しましょう。実は金融機関によりますが、相続手続きの専門の部署があります、しかし支店に電話すればよいです、何かあればその部署から折り返し連絡がはいります。この相続発生の連絡があると金融機関は「口座の凍結」をします。
仮に故人の口座から、重要な口座引き落としなどがある場合は、口座凍結前に「引き落とし口座の変更」手続きをしておきましょう、この手続きは相続人がしなければ誰もやってはくれません、早めに済ませておくことが必要です。

②相続手続きに必要な書類の収集
金融機関に「相続手続きセット」みたいな相続に必要な書類・説明書があります。郵送で送ってもらうことも可能ですが、金融機関によっては説明のために来て欲しいというところもあるようです、距離的な問題がないようであれば説明を聞いた方が間違いも少なく済みますし、何よりもわからないことをその場で聞くことができます、できれば金融機関の支店に行かれることをお薦めします。
この際に、相続開始日現在の「残高証明書」を取得しておく方が良いでしょう、相続財産の漏れを防ぐことができます(郵便局では別途貯金等照会書の依頼手続きが必要です)。まずは、個人の預金がある金融機関の「相続手続きセット」を取得することです。

③相続人を確定することが必要です
有効な遺言書がある場合には、相続人を確定する書類を省略できる場合もありますが、基本的には相続人を確定するために次の書類が必要になります。
・故人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本など
・相続人全員の戸籍抄本
このような戸籍謄本・抄本の取得には思った以上の時間を費やすことになります、早めに収集することが必要です。
金融機関ごとに戸籍謄本等の原本を持っていくことになります、この際に便利なものが法務局で発行してもらう「法定相続情報一覧図」です、これが戸籍等の原本の代わりになります。「法定相続情報一覧図」の詳細は「法定相続情報証明制度(法務局)」をご覧ください。

④相続手続きの書類の提出
有効な遺言書や遺産分割協議書がない場合は、金融機関所定の書類に相続人全員が署名・押印(実印+印鑑証明書)しなければ、預金を引き出したり名義変更することができません。この相続人全員の署名・押印(実印+印鑑証明書)がされた書類があれば、あとの手続きは代表相続人1人がすることができます。金融機関によりますが、預貯金が少額である場合は代表相続人1人ですべてできる場合もあります。金融機関に問い合わせてみてください。

預貯金の相続方法は、解約か名義変更に2通りになります。預金の種類によってはどちらかしかできないものもありますので、各金融機関に聞いてみてください。

最後に一つ、金融機関の担当者によっては「相続法や相続手続きをよく理解していないことによる説明の間違い」があることがあります。何かおかしいことを言っているなと感じたら、相続に詳しい専門家にご相談されることをお薦めします。

3.相続法改正による預貯金の払戻し制度
冒頭にお話ししたように、2019年の「相続法改正」によって「預貯金の払戻し制度」が新設されました。
どのような制度かといいますと、遺産分割協議前であっても、相続人の一人が単独で預貯金を引き出すことができるという便利な制度です。葬儀などすぐにお金が必要な場合にも使えますよね。
相続人一人が単独で引き出せる金額は、法定相続分の3分の1です、そして1つの金融機関について150万円までです。
例えば、法定相続分が4分の1の相続人でれば、1/4×1/3=1/12、相続財産の12分の1であれば預金を引き出すことが可能です。
「預貯金の払戻し制度」の詳細はコチラ、手続きの詳細はコチラ

本日は、預貯金の相続についてでした。次回は「有価証券の相続について」です、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします🤗!

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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