相続ってこわい?③
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは!『行政書士のまさです』、今回も「相続ってこわい😱?」の引続きで、パート③でーす!よろしくお願いします。

今回の仮事例は、お母様が亡くなってしましました、今家には現金がありません、葬儀費用を含め当面必要なお金どうしょう、というお話です!、これも2018年の相続法改正に関係した事例です(民法909条の2

3.母の銀行口座が凍結されてしまった、葬儀費用が払えないどうしょう!
《仮の事例》
○○さんは、お母様を亡くされて葬儀を終えたところです、葬儀費用は100万円程でしたが、○○さんも葬儀に参列した御兄弟も家に現金がないのに気が付き、○○さんが代表して地元の信用金庫に現金を引き出しに行きました。
○○さんは窓口で「母が亡くなったので、当面必要なお金を引き出したいんだ」と言うと、窓口の行員は「申し訳ございませんがお母様の口座は凍結されています、このままでは引き出すことができませんよ」と言われてビックリです!
数年前に父親が亡くなったときは、母が同じこの信用金庫で200万円程を引き出したのを覚えていました、なぜなのでしょうか?、どうしたらお金を引き出せるのでしょうか?

(1)なぜお母様のお金は引き出せないのでしょうか?
「人が亡くなると、その人の口座は凍結される」ということを聞いたことがあると思います、これは、預金が相続財産になるので勝手に相続人が処分をしないようにするためです。
従来は、亡くなった方の預金は「相続人に当然に分割される」とされていましたので、遺産分割をしていなくても相続人各自の法定相続分は引き出しが可能だと考えられていました、ただし、銀行も実務上、他の相続人の同意がないと引き出しに応じられないものの、当面必要な葬儀代費用等は単独での引き出しに対応してくれる銀行もありました。
しかし、2016年に最高裁が判例を変更して「預金も遺産分割の対象になる」としました、つまり、相続人全員で話し合った(遺産分割協議)後でないと引き出さないということになったのです。事例で「お父さんが亡くなったときは預金を引き出せた」というのはこの2016年以前のお話しになるのではないでしょうか!

(2)どうしたら預金は引き出せるの?
相続法の改正によって、2019年7月1日以降は、被相続人の預金引き出しに関するルールが整備されて、どの金融機関でも取扱いが統一されました。
遺産分割協議を経なくても、相続人が単独で一定金額までは引き出せるようになりました、直接金融機関の窓口で引き出せる方法と、家庭裁判所の判断を経て引き出せる方法の2種類があります。
①直接金融機関の窓口で引き出す方法
1金融機関につき、相続人単独で引き出せる金額の上限は150万円です。
■相続人が単独で払戻しできる金額の計算方法
相続開始時の口座の残高×法定相続分×1/3
「仮の事例」の○○さんが3人兄弟の場合で、残高900万円の場合は、
900万円×1/3(法定相続分)×1/3=100万円
○○さんは単独で100万円を引き出すことができます。
この引き出した金額は、原則○○さんが遺産の一部を分割したものとみなされますが、相続人全員の同意が得られれば、その葬儀の費用を控除した金額を遺産とすることが出来ます(ですから葬儀費用等の領収書はなくさず保管しておいてくださいね!)。
1金融機関につき上限150万円ですので、A支店、B支店に口座があっても合計で150万円までです、異なる銀行の口座であれば、それぞれ150万円が上限です。

②家庭裁判所の判断を経て引き出す場合
すぐに必要ではなくて150万円より多くのお金が必要な場合は家庭裁判所の判断を受けてから引き出すことになります。
裁判所というと、なんか難しくて行きづらいなと感じるかもしれませんが、上記のこの手続きに関しては、今まで「急迫の危険を防止するために必要があるとき」とハードルが高い時にしか認められませんでしたが、これを「預貯金債権を行使する必要があるとき」(家事事件手続法第200条3号)と緩和されたので、少しは敷居が引くなったのではないでしょうか!
では、特定の相続人が遺産分割前に、この家庭裁判所の許可を経て預金を引き出した場合はどのようになるのでしょうか?、原則は、この制度によって引き出した金額は、引き出した相続人が遺産の一部を分割したとみなされ、遺産分割時に清算されます。

本日はここまででーす!お読みいただきありがとうございます😄、「まさ」は皆さんに感謝・感謝です!

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