今日も一日お疲れさまでした!『行政書士のまさ』です! お疲れのところ『まさのブログ』にお越しいただき感謝🤩です! 本日は「遺言執行」についてのお話しです、お付き合いよろしくでーーーす!
私ども行政書士が、自筆証書遺言・公正証書遺言を問わずに遺言作成の依頼をお受けする際に、『遺言執行者』の依頼を受けることも多くあります。受遺者である相続人の一人が執行者に指定されることも多いのですが、遺言執行に際しては法律事務が多く、法律の専門家(かく言う私もそうですが🤗)が執行者になることが望ましいですし、相続人の方のご負担は確実に減ります。
では、『遺言執行者』とはなに者のなでしょうか?、なぜ『遺言執行者』を選任しておいて方がよいのでしょうか?
1.『遺言執行者』とはなに者なの?
『遺言執行者』とは、簡単に言いますと、遺言の内容を実現するために必要な手続を全てする人のことです。実際には、相続財産の目録を作成したり、金融機関の預貯金の解約手続き、不動産名義の変更手続き等々、遺言の内容を実現するために必要な全ての行為を行う権限を持つ人なのです。
2.『遺言執行者』を選任しておくことの意義?
遺言者は遺言を作成する際に、自分が書き残した遺言通りに或いは自分の意思通りに遺言が実行されるか不安に思われるはずです。
『遺言執行者』とは、前述したように又読んで字の通り、遺言を執行・実行するための人です、遺言者が亡くなった後に遺言者の意思・遺言者の遺言内容を実現するための人なのです。遺言書の中で『遺言執行者』を選任していなくても、遺言書の効力に何の関係もありませんが、遺言者が遺言の内容を確実に執行してもらいたいという思いがあるのであれば、この『遺言執行者』を選任しておくことが良いのではないでしょうか。
※ただし下記の場合は、『遺言執行人』が必要になりますので覚えておいてください。
①遺言で子の認知を刷る場合
②遺言で推定相続人の廃除、又は廃除の取消しをする場合
③遺言で第三者に不動産を遺贈する場合で、相続人がいない場合又は、相続人が所有権移転登記に協力しない場合
■『遺言執行』に関する民本の改正
上記に記載しましたように『遺言執行者』は、遺言者の意思(遺言の内容)を実現させるという重要な立場です、その立場をより明確する意味もあって、2019年7月1日施行で以下の2点が民法で改正されました。
①遺言執行者による任務開始時の相続人に対する通知義務の明確化
「遺言執行者が就任を承諾したときは、直ちにその任務を行わねければならない」(旧民法1007条)と規定されていて、遺言執行者の通知義務まではありませんでした(目録作成とその交付義務はあります 民法1011条)。
⇒『遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない』(改正後民法1007条)と改正されました。
②遺言執行者の復任権
『遺言執行者はやむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることはできない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りではない』(旧民法1016条)と規定されていて、原則として遺言執行者には復任権はありませんでした。
⇒原則として復任権を認めるように改正されました(改正後民法1016条)
以上の民法改正は、まさのブログ・【相続に関する「民法改正③】でも説明していますのでご覧ください!また、まさの【相続に関する「民法改正」シリーズ①~⑥】もご覧いただけら嬉しいです🤗
本日は終了でーーーす😄 遅くまで『まさのブログにお付き合いいただき涙・涙😢の感謝です!次回は「行政書士と遺言・相続のお仕事」の最終話でーーーす、お楽しみに!みなさーーーん次回もよろよろよろしくです!