行政書士と遺言・相続のお仕事⑩

おはようございます、『行政書士のまさ』です!
本日も『まさのブログ』をご覧いただき、感謝!です(^_-)-☆
今回は、行政書士が『遺言書作成』のご依頼を受けた場合の業務についてのお話です。

まずは、ご依頼前のご相談(面談)時にお話しする内容ですが、もちろん一番重要なのは、遺言内容です、誰に・どの財産を相続させたいのかをご依頼者からじっくりとお聞きします。次に行政書士からは以下のことをご説明します。
遺言書の有無による相続手続きの違い
遺言書を書き残すことのメリットとデメリット
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い(メリット・デメリット)
・遺言書作成の費用見積もり(行政書士と公正証書遺言の場合の公証役場の費用)

1.遺言書作成の流れ
《自筆証書遺言作成の大まかな流れ》
遺言書作成者との面談・遺言内容の確認
②相続人、相続財産確定のための資料収集
遺言書の案文作成
ご依頼者へ遺言内容の確認(修正がある場合は修正後再確認)
ご依頼者へ遺言書の案文をお渡し、ご依頼者が自筆で遺言書を作成
ご依頼者の作成した遺言書のチェック(ここで間違いがあった場合は修正後再度チェック)
《公正証書遺言作成の大まかな流れ》
遺言書作成者との面談・遺言内容の確認
②相続人、相続財産確定のための資料収集
遺言書の案文作成
ご依頼者へ遺言書案文の確認(修正がある場合は修正後再確認)
公証人へ遺言書の案文、作成資料を送付(公証人に費用の見積もりを依頼)
公証人から案文チェックの返答(修正があった場合は再度チェックを依頼)
ご依頼者へ遺言書案文の内容の最終確認
公証人・ご依頼者の作成日時の調整
公証役場等で遺言書作成(証人立ち合い)

2.相続人、相続財産確定のための資料収集
基本的に収集する主な資料は下記の通りです。
遺言者の現在の戸籍
原戸籍(改製原戸籍のこと、戸籍法の改正等で戸籍が変更されてくるが、その変更前の戸籍のこと)
遺言者の印鑑証明書
財産を受ける人の現在の戸籍
推定相続人以外の受遺者がいる場合は、その受遺者の住民票
登記情報(ネットで取得可、登記事項全部証明書でもよいがこれで十分です)
固定資産税納税証明書または評価証明書(相続財産の漏れが生じないよう評価証明書の方が良い)
預金の目録(行政書士が作成)
その他財産の確認資料
証人2名の確認資料(職印証明、印鑑証明、身分証明書などで良いが事前に公証人に確認しています)
以上を収集して遺言作成に当たります、自筆証書遺言と公正証書遺言で異なるのは⑩証人2名の確認資料の有無ぐらいです。
ただし当事務者では、上記にはありませんが、推定相続人の確定資料までを収集して『推定相続人の相続関係図』までを作成させていただいております、遺留分を検討・考慮する際には必要と考えていますので(遺言者の方にもご理解しやすいみたいで好評です)。

今回は若干短めですが終了でーーーす(^_-)-☆! 朝早くからお付き合い本当にありがとうございます、感謝・涙です😢!
次回は、遺言書作成の際に、ご依頼を受ける『遺言執行』についてのお話をしてみたいと思います、よろしくでーーーす🤗