お疲れ様です!『行政書士をしていますまさでーす』、4連休も終わってしまいました、お休みはあっという間に終わってしまいますね😢!。まさの本日のブログは「相続ってこわい😱?」のハート⑩です、相続人の一人が行方不明です、どうしたらいいの?というお話しです!
10.相続人の一人の行方がわかりません、どうしたら遺産を分けることができますか?
《仮の事例》
△△さんは、このたび父親を亡くしてしまいました、母親はすでに他界しており、△△さんを含めた5人の兄弟姉妹で相続をすることになりました、しかし、妹の行方が分かりません。妹は数年前に兄弟に金の無心をしたりして喧嘩になり、その後誰とも連絡を取っていません、住所も電話番号も変更されていて手紙でも電話でも連絡が取れない状況です。
仕方なく妹を除いて、遺産を分割しようと銀行で父親の口座を解約しようとしたところ、「相続人全員の印鑑証明と所定の書類が必要です」と言われてしまい、何もできずに困っています、良い方法はないでしょうか?
(1)行方不明の妹抜きで、遺産分割はできるか?
出来ます!
遺産分割協議は、相続人全員の同意がなければ無効になってしましますが、どうしても行方が分からない場合は、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらって、遺産分割手続きをすることは可能です。
※不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わってその相続人の財産を維持管理する人で、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議にも参加できます。
「不在者財産管理人」が選任されると、原則は「法定相続分」相当の財産を相続することになります、ただし明らかに借金が多い場合などは、不在者財産管理人が相続人に代わって相続放棄をすることもできます。
(2)「不在者財産管理人」は誰がなるものなの?
不在者財産管理人になるには特別の資格は必要ありません、通常であれば、遺産分割に利害関係のないなど適格性のある親族が選任されます。適当な選任者がいない場合は、家庭裁判所によって弁護士・司法書士などの専門家が選任されることもあります。
「不在者財産管理人」のお仕事は、遺産分割が終わればそれで終わりではありません、財産の管理は、行方不明者の死亡(失踪宣告を含む)或いは本人が現れるまで続きます。弁護士など専門の方が選任された場合は報酬が発生します、報酬は行方不明の相続人の財産の中から支払うことができますが、お金をかけたくないのであれば、親族の中から選任することがよいでしょう!
本日は以上でーーーーーす、次回も「まさのブログ」よろしくお願いします!、明日からお仕事、家事頑張って下さいね🤗!
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