あなたの思いを実現させる「遺言書の書き方⑦」
行政書士 まさ行政書士 まさ

今日も一日お疲れさまでした😄、『行政書士のまさです!』、だいぶ過ごしやすくなってきましたね🤗、秋ですかねぇ~!今回は「あなたの思いを実現させる遺言書の書き方」パート⑦、このシリーズの最終回でーす、よろしくお願いします🙇。

今回は、あなたの財産を寄贈したい場合特別養子縁組に出した子供に残したい場合葬儀の方法を指定したい場合の3パターンのお話をさせていただきまして、最終話といたします、最後までよろしくお願いします!

12.あなたは、自分の土地を売却した後にお世話になった施設に寄贈したいと考えています、どのような遺言書を書いたら良いでしょうか?
《例文》
第〇条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、遺言執行者が売却をし、その1割を遺言執行人の報酬として支払い、その残りを社会福祉法人〇〇施設(住所)に遺贈する。
(1)土地
所在   ○○県○○市○○1丁目
地番   1番1号
地目   宅地
地積   100平方メートル
(2)建物
所在   ○○県○○市○○1丁目2番地
家屋番号 5番5号
構造   木造瓦葺2階建
床面積  1階30.00平方メートル 2階25.00平方メートル

第〇条 遺言執行者の指定 
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する
 住所 ○○県〇〇市○○1丁目1番1号
 氏名 行政書士 中村雅彦

【注意事項】
①受遺者となる施設の名称と住所を記載しましょう。
②○○施設は、相続人ではありません、したがって「遺贈する」と記載することになります。
遺言執行者に土地・建物を売却できる権限を与える旨を記載しましょう。
④他に法定相続人がいる場合は、遺留分を考慮してください。
⑤上記の様な場合は「遺言執行者」を指定しておきましょう、他の相続人の関与なく遺言の内容を執行できます(遺言執行者を指定しておかないと、他の相続人全員の署名押印と印鑑証明書等が必要になります)。

13.あなたは、以前に「特別養子」に出した子供に財産を残してあげたいと考えています、どんな遺言書を書いたら良いでしょうか?
《例文》
第〇条 遺言者は、特別養子に出した△△□□に次の預貯金を遺贈する
(1)○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○○○○○
(2)○○銀行 ○○支店 定期預金 口座番号○○○○○○

第〇条 遺言執行者の指定 
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する
 住所 ○○県〇〇市○○1丁目1番1号
 氏名 行政書士 中村雅彦

【注意事項】
①普通養子に出した場合は相続権がありますが、特別養子に出した子供には相続権がありません
普通養子の場合は、養親と実親の両方の相続権があります、特別養子の場合は、実親との親子関係が消滅するために、養親の相続権はありますが、実親の相続権はなくなります。
②特別養子に出した子供は相続人ではありません、したがって「遺贈する」と記載することになります。
③他に法定相続人がいる場合は、遺留分を考慮してください。
④上記の様な場合は「遺言執行者」を指定しておきましょう、他の相続人の関与なく遺言の内容を執行できます(遺言執行者を指定しておかないと、他の相続人全員の署名押印と印鑑証明書等が必要になります)。

14.あなたは、自分の葬儀の方法を指定したいと考えています、どのような遺言書を書いたら良いでしょうか?
法的効力はありませんが「付言事項」で書き残すことをお薦めしています!
《例文》
(付言事項)
遺言者は、葬儀・告別式について下記のように希望する。
(1)葬儀・告別式は簡素に身内だけで行うこと。
(2)遺言者の遺骨は、妻の眠る墓地に一緒に葬ってほしい。

【注意事項】
①できるだけ具体的に書きましょう、また、理由も少しだけ付け加えて置くとよいでしょう!
「付言事項」には法的効力はありませんが、相続人の方々にあなたの気持ち・希望を伝えることで、希望通りに執り行われることが多いです。「散骨」してもらいたいとの場合もこの「付言事項」に記載することになります。

以上で「あなたの思いを実現させる遺言書の書き方」についてのお話は終了でーす! 最後までお読みいただき本当にありがとうございます🙇、感謝でーーーす!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログにお立寄りいただきありがとうございます、今回で「あなたの思いを実現させる遺言書の書き方」は終了です。
しかし、遺言を書く際の事情というのは千差万別です、お困りのときは、遺言書の書き方に詳しいこのまさ』にご相談ください、電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談くださいね🤗!ホームページはこちらです!