「行政書士・まさ🤗」と考える「法定相続情報証明制度とは?②法定相続情報一覧図編1」
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おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です🤗!今朝は朝から雨模様です☔、しばらくはこんな天気が続きそうです、今朝ニュースで言ってましたよ😱。梅雨入りではないみたいですが気が滅入るような天気ですね、そんな気持ちを吹っ飛ばして今日も一日頑張っていきましょう💪!
本日の「まさのブログ!」は「法定相続情報証明制度」申請で必要な書類「法定相続情報一覧図」についてです、よろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「法定相続情報証明制度」申請に必要な「法定相続情報一覧図」とは?
被相続人(亡くなられた方)及び戸籍の記載から判明する相続人を一覧にした図のことです。この法定相続情報一覧図ができる前、今も使われていますが似たようなもので「相続関係説明図」というものがあります。

「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」は次のようなものです。
①「法定相続情報一覧図」(法務局資料より)

②相続情報説明図(法務局資料より)

よく似てますよね😅!ともに目的は、「相続人を一目でわかるようにする」ためのものです!
ではどのように違うのでしょうか?

2.「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の違い
「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の違いは2つです、
①法務局の認証の有無と②記載できる情報です。

①法務局の認証の有無とは、
「法定相続情報一覧図」は、作成した被相続人と相続人の関係図を一緒に提出した戸籍等で法務局が間違いありませんよと認証したものです、法務局が認証したものですから相続手続きをする際に「法定相続一覧図」を提出すれば戸籍謄本等は必要ありません(残念ながらいまだに、法定相続一覧図を提出しても戸籍謄本等の提出を要求する金融機関があります、なぜなんでしょうか?非常に残念です、折角の新しい制度なのにまさには理解できません、皆さんたまにそんな金融機関があります、注意してくださいね)。

一方の「相続関係説明図」は公的保証がありません、各種相続手続きには戸籍謄本等を合わせて提出しなければなりません!

②記載できる情報とは
「法定相続情報一覧図」は被相続人が死亡したときの相続関係を証明する図です、実際の相続人とは異なる場合があります、例えば、
相続人が相続開始から遺産分割協議の間に亡くなって、新たに相続が起って相続が重なった場合(数次相続)、法定相続情報一覧図には記載できません、公的保証がなくて自由度が高い相続関係説明図には記載することができます。

下記に「法定相続情報一覧図」には記載できないけど「相続関係説明図」には記載できるものをあげておきますね。
・既に亡くなっている相続人
・廃除を受けた相続人
・相続放棄した相続人
・数次相続の場合の次の相続人
などです。

まさの場合、相続のお仕事をするときには、ご依頼人を含めた相続人等に相続関係を説明する際には「相続関係説明図」を使っています、この方が皆さんに分かりやすいです、相続関係を明確に説明することができます!

「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」の違いを一覧にまとめてみました、参考にしてくださいね!

法定相続情報一覧図相続関係説明図
法務局の認証ありなし
相続手続きの際、戸籍謄本等の有無※基本不要必要
記載できる情報戸籍に記載されている情報しか記載できない相続に必要な情報は全て記載できる

3.法定相続情報一覧図の記載の仕方
「法定相続情報一覧図」の書き方については、法務局のホームページ「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」に色々な相続パターンの記載例と様式が準備されています、「まさ」があれこれ説明するよりずーっと分かりやすいです、是非こちらをご覧くださいね😱、そして一度ご自身で作られてみるのもよいかもしれません!

本日は以上です、「法定相続情報証明制度」を利用する際に必要な書類の一つである「法定相続情報一覧図」についてお話しました。次回は本日ご紹介した法務局の「法定相続一覧図」の記載例をご紹介します、「まさ」も法務局さんに負けずに頑張って説明して見まーす(笑)(笑)(笑)!次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ!」よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介する滝のパワースポットは、鹿児島県にあります「雄川(オガワ)の滝」です、雄川上流にあって幅60m、落差46mの滝で、滝つぼがエメラルドグリーンに見えるみたいです、西郷さんも見に行ったのかな?(*^▽^*)。

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ブログをご覧いただき大変ありがとうございます、今お仕事で関連している相続の「法定相続情報証明制度」を取上げて見ました、この制度便利だけど知らない人が多いみたいで、この機会に覚えて頂きたく取り上げてみました、少しは参考になったでしょうか? 相続・遺言などでわからないことお困りのことがありましたら「まさ」に相談してみてください、気軽に電話してみてください、自分で言うのも何なんですが、まさは話しやすくて、気さくな行政書士です🤗、一度トライしてみてください、お分かりいただけると思いまーす! また、今月一杯「建設業許可」感謝セールを継続中です、「ブログを見た」と言ってご相談・ご依頼頂いた方には、これも建設業の新規許可に限らせていただきますが2割引き(報酬)で対応させていただきます(通常15万円のところを12万円税抜き)。まさのホームページも一度ご覧くださいね!TEL048-242-3158📞、皆さんのご相談・ご依頼お待ちしていまーす🤗