『相続』について勉強しよう(6)!相続の手続き③、お墓のことについて!
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ」です。10月だというのに暑い日が続いていましたね🥵、本日は少し秋らしい気候です…、こんな時は体調を壊しやすいです、皆さん気を付けてくださいね!
本日の「まさのブログ」は、お墓のことについてです。お墓にも法律があります、皆さんご存知でしたか?その辺ことも踏まえて「お墓じまい・お墓の引っ越し」についてお話してみたいと思います。本日もよろしくお願いします(*^▽^*)!

1.「墓地、埋葬等に関する法律」って知っていますか?
墓地のこと埋葬のことは、この「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年5月31日法律第48号)によって決められています。
例えば、埋葬に関しては「火葬と土葬」がこの法律では認められています、現在の日本では99.9%が火葬による方法で行われているみたいです。
この他に「水葬」というのが「船員法」で認められていますが、船員法に基づいた条件を全て満たしてなくてはならないという、あくまでも例外的なものです。

また、お墓についても色々な規定がされています。今回の墓じまい、お墓の引っ越しについても「改葬」として決まりごとが記載されています。

まずは、「納骨」について見ていきましょう。

(1)納骨
「納骨」とは、一般的に火葬した後の「お骨」をお墓に収めることを言います、ちなみに火葬したお骨は「焼骨(しょうこつ)」と言います。
火葬した後に残ったお骨を拾いますよね、それを「拾骨(しゅうこつ)」と言います。
この「拾ったお骨」を納骨するのですが、ご自宅で保管することは禁止されていません。一般的には墓地に納骨するのが主流でしょう。
墓地は誰が運営・管理しているかで下記の3つに分類されます。
①寺院墓地(お寺さんの敷地内ある墓地です)
②公営墓地(市区町村・地方公共団体等公的機関が運営している墓地です)
③私営墓地(地縁団体・民間企業が運営する墓地です)

先祖代々続くお墓があったとしても、核家族化が進み、お墓を管理することが出来なくなってきている方が増えています。「墓じまいやお墓の引っ越し」をせざる負えないのです、「墓じまいやお墓の引っ越し」のことを「墓地、埋葬に関する法律」では「改葬」と決まりごとを定めています。

(2)改葬
「改葬」については、「墓地、埋葬等に関する法律」の第2条第3項で、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう、と定義しています。そして同法5条で、埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならないとしています。つまり、「墓じまい」をするには市町村長の許可を受けて行なわなければならないのです。

具体的な手続は「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第2条に規定されています。

【 墓地、埋葬等に関する法律施行規則  第2条】
第二条 法第五条第一項の規定により、市町村長の改葬の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、同条第二項に規定する市町村長に提出しなければならない。
 死亡者の本籍、住所、氏名及び性別(死産の場合は、父母の本籍、住所及び氏名)
 死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
 埋葬又は火葬の場所
 埋葬又は火葬の年月日
 改葬の理由
 改葬の場所
 申請者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者又は焼骨収蔵委託者(以下「墓地使用者等」という。)との関係
手続きは上記のように定められていますが、市区町村のホームページからも確認できると思います、保健所が管轄していることが多いようです。

(3)改葬の手続きと流れ
改装の手続きの基本的な流れを下記に記載しておきます、参考にしてみてください。

①移転先のお墓の確保
まずは移転先のお墓を準備します。
②現在の墓地の解約手続き
解約に関して色々な制約があるかもしれません、使用契約書を確認して見ましょう。
③墓石の撤去
使用契約書に墓石の撤去業者の指定がされていることが多いみたいです、指定されていない場合自ら探さなくてはなりません。墓地の管理者から紹介してもらうのもいいかもしれません。
撤去業者が決まったら、現地を確認してもらい、撤去・現状回復にかかる費用の見積もりをもらいましょう、口頭ではなく書面でもらっておきましょう、後々のトラブル防止です。
④「改葬許可申請書」に、墓地管理者から「埋蔵証明印」をもらいます
「改葬許可申請書」は、墓地のある市区町村でもらうかホームページからダウンロードできます。申請書に現在の墓地の管理者から証明をもらうところがあります、お願いして記名押印をしてもらってください(墓地管理者独自の埋蔵証明書を出してくれるところもあるみたいです、それを添付すれば大丈夫です)。
⑤「改葬許可証」が取れたら、現在のお墓を「閉眼供養」しましょう
撤去作業の前に「閉眼供養」をしましょう、長年お世話になったお寺さん等にお願いして「閉眼供養(精抜き)」を行うことをお薦めします。長年お世話になったのですから最後の供養もお願いしましょう。
⑥お骨を取り出して新しい墓地の納骨します
「骨壺」を取り出して新しいお墓に納骨します。骨壺に入っていない状況のお骨がある場合があります、新しいお墓ではどのような状態であれば納骨できるかを事前に確認しておくとよいです。

本日は以上です、「墓じまい」について見てきました、お墓に関しても法律があること覚えておいてくださいね。次回は「金融機関の相続手続きについて」お話してみたいと思います、次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします(*^▽^*)。

本日ご紹介するパワースポットは、京都の「万福寺の布袋さま」です、見ているだけで心が豊かになりませんか?パワーがもらえるはずですよ(*^。^*)!

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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