相続ってこわい😱?⑯
行政書士 まさ行政書士 まさ

お仕事お疲れさま様です!「戸田市の行政書士・まさです(^_-)-☆」、本日は「相続ってこわい😱?」のパート⑯です、お通夜の席で亡くなられた方の遺言書が2通出てきたという、ドラマみたいなお話しです、よろしくでーす!

16.お通夜の席で、遺言書が2通?
《仮の事例》
△△さんのお通夜の席です、皆さん故人を偲んで食事をしていました、そこへ△△さんの長男のお嫁さんが「おじいさんの遺言書です、孫に全財産を相続させる」という公正証書遺言を持ってきたのです、もうビックリですね! すると△△さんの奥さんが「妻に全財産を相続させる」という自筆証書遺言書を持ってきたので、更にビックリです。長男のお嫁さんは公正証書遺言の方が正式な遺言なのだから遺産は孫のものですと言っていますし、奥さんはこっちの遺言書の方が最近書かれたものだから有効ですと言ってお互位に譲りません、周りの親族は困り果てています。どちらの遺言書が有効なのでしょうか?

(1)有効なのは公正証書遺言、それとも最近の自筆証書遺言?
公正証書遺言と自筆証書遺言、遺言書の種類によって効力の差はありません、日付の新しい遺言書の方が有効になります、したがって事例では奥さんの遺言書が有効ということになります。
遺言者が複数出てくるということはそんなにめずらしいことではありません、遺言者がいろいろな人にいい顔をしては、心変わりをしていくつもの遺言書を書き残しているという困った遺言者も結構います。
複数の遺言書が出てきた場合は、内容に矛盾している点があれば、日付の新しい遺言が有効になります。事例の場合、どちらも全財産を相続させるとありますので、どちらか一方しか実現できませんので、日付の新しい奥さんに全財産を相続させるという遺言書が有効になります。
ただし、複数の遺言書で矛盾しない部分は古い遺言書も有効です、例えば、Aという遺言書でBさんに預貯金を相続させるとあって、Cという最近の遺言書にDさんに不動産を相続させるとあった場合は、どちらも実現できますので、A・Bともに有効な遺言書ということになります。仮に前の遺言書を全てないことにしたいのであれば、『以前の遺言を撤回する』の一文が必要になります。
皆さん勘違いされていることが多いので一言です、「公正証書遺言」は公証人が作ってくれる遺言書です、証人2人の立会いのもと、遺言に間違いがないかを確認・保管されるものですので「正式な遺言書」という思いを持たれている方が多いと思いますが、自筆証書遺言と効力の差はないのです、ただし、自筆証書遺言が遺言の様式を備えていることが前提です。

(2)遺言書があれば、必ず遺言書通りに相続できるの?
遺留分(民法1042条)を侵害していなければ、OKです!
遺留分とは、民法で、兄弟姉妹以外の相続人に認められている最低限の遺産をもらえる権利のことです(詳細は、当事務所のホームページ、相続遺言業務4.遺留分ってなに?をご覧ください、クリックするとご覧いただけますよ!)。
事例でいうと、△△さんには、奥さんの他お子さんがいるようなので、お子さんには遺留分があるので奥さんが全財産を相続するのは難しいです(お子さんが奥さんが全財産を相続することに同意をすれば奥さんが全財産を相続することも可能です)。

(3)自筆証書遺言は勝手に開封していいの?
自仏証書遺言は前述したように、遺言の様式を備えていないと無効になってしまいます、そして相続人が勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言が出てきて封がしてあれば、家庭裁判所に行って「検認」を受けるまで開封してはいけません。
検認とは、相続人に遺言の存在・内容を知らせて、変造等を防止する手続きのことです。

ここで一つご提案です、自筆証書遺言は勝手に開封されてしまったり、見つからなかったりすることがあります。そこで遺言者は自筆証書遺言を書いたら、封筒に「家庭裁判所の検認時まで開封しないこと」と書き添えて置いたらいかかでしょう、また。見つけてもらえる場所に保管すること、信頼できる相続人に預けて置くこともよいでしょう。
2020年7月10日から実施された法務省の自筆証書遺言書保管制度(詳細は、「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」をご覧ください)を検討されるのもよいと思います!

今回は以上です!次回も「まさのブログ」へのお立寄り心からお待ちしております、よろしくお願いします🙇!

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログをお読みいただきありがとうございます🙇、自筆証書遺言は遺言の様式を守って書かないと無効になってしまいます、せっかく遺言書を書いたのに無駄になってしまうのです、そのようなことがないように遺言書のこと、書き方などなど相談したいことがありましたら、遺言書に詳しいこの「まさ」に是非一度相談してみてください頼りになりますよ!電話でも出張相談でも初回は無料でご対応させて頂いております、お気軽にご相談ください🤗!ホームページはこちらです!