「行政書士・まさ🤗」と考える「相続と遺言㉗!」「遺言を書き残す意味9」・「自筆証書遺言の書き方2」
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます、「戸田市の行政書士・まさ🤗」です、今朝はあいにくの雨でしたが、今は上がって太陽🌞が顔を出しています、昼間は気温が上昇するみたいです、でも夕方には寒くなるので気を付けてくださいね🤗
本日は「公正証書遺言」の書き方についてと思っていましたが、「自筆証書遺言」のサンプルを作ってみましたのでご紹介させてください、参考になれば幸いです(*^▽^*)!

1.自筆証書遺言のサンプルです!

※下記のパソコンで作った「財産目録」添付した場合は
1.妻・佐藤花子(昭和〇年〇月〇日生)には、別紙目録第1記載の不動産をさせる。
2.長男佐藤一郎(平成〇年〇月〇日生)には、別紙目録第2記載の預貯金全てを相続させる。
3.次男佐藤二郎(平成〇年〇月〇日生)には、別紙目録第3記載の株式全てを相続させる。
簡略化できます。

2.財産目録のサンプルでーす!

本日は、「自筆証書遺言のサンプル」をご紹介しました、次回は必ず「公正書書遺言の書き方」を見ていきます、次回も「戸田市の行政書士・まさ🤗のブログ!」を是非・是非よろしくお願いします(*^▽^*)!

本日ご紹介するパワースポットは、静岡県の修善寺温泉にあります「お伺い石」です、願いをかけてお伺い石をもちあげると、叶う者には軽く持ち上がり、叶わぬものにはずっしり重く感じられると云われているみたいです(*^▽^*)!

行政書士・まさ行政書士・まさ

最後までブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、「まさ」は「家族信託」を含めて相続や遺言のことにも親切丁寧にご対応させて頂いています、ご相談には皆さんのお話をよーくお聞きします!相続や遺言或いは家族信託のことでこんなこと聞いていいのかな?と思わずに一度「まさ」にお話してみてください「まさは気さくな行政書士🤗ですよ」、プラス只今は、初回のご相談は無料でご対応していまーす😄!
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