『相続』について勉強しよう(14)!相続の手続き⑩、「電話の相続手続き」について!
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんばんは、「戸田市の行政書士・まさ」です。今年は秋を楽しむような天候はない気がします、四季のある日本に住んでいるのに残念なことですね😢。
本日のブログは、電話の加入権の相続についてです。今は固定電話がない家庭も多いみたいですが知っておいて損はないと思います、よろしくお願いします。

1.電話加入権とは?
電話加入権とは、今のNTTの前身である旧日本電電話公社が、アナログ回線を普及させるために必要な電柱や電線をなどを引くための資金を調達するために「施設設置負担金」という名目で金を支払った人たちに「電話を引く権利」として与えていたものです。
ずいぶん昔のことになりますが、この電話加入権を所有していることは珍しいことではありません。亡くなられた方のご自宅に固定電話がある場合は、その契約内容を確認してみましょう、ただし固定電話があるからといってすべてが該当するわけではありません。インターネット回線を活用したものも普及しています、そのようなものは電話加入権を有していない場合が多いです。まずは、固定電話があったら契約内容を調べてみましょう。

電話サービス契約約款に色々電話のことについて書かれています、興味のある方は一度見てみてください。

2.電話加入権の価値は?
現在でも「施設設置負担金」は税込36,000円と定められているようです。しかし、今では電話加入権が不要なインターネット回線を使った固定電話などが広く普及していて、新たに電話加入権を求める人は希少でしょう、故人が持っていた電話加入権の電話番号が人気の高いぞろ目(7777など)でない限り、売却できたとしても二束三文です。

3.電話加入権の相続手続き
電話加入権の相続手続きは、NTT東日本とNTT西日本の2つの窓口になります。インターネットで該当する会社のホームページから手続きに必要な書類をダウンロードすることができます。

◆相続手続きに必要な書類(NTT東日本・西日本共通です)
①戸籍謄本
亡くなられた方の死亡日が記載された戸籍謄本と、亡くなられた方と新たに契約者となる方の関係がわかる戸籍が必要になります。戸籍に故人の死亡年月日の記載がない場合、死亡年月日のある住民票、死亡診断書、埋葬許可書のうちいずれか1点が必要になります。

②遺言書(自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認があるもの)
遺言書がある場合は、遺言書の写しを提出します。遺言書の中で相続関係が確認できないときは、戸籍謄本等が必要になる場合があります。電話の加入権を法定相続人ではない人に遺言書によって名義変更をする場合は、相続ではなく「譲渡」扱になりますので注意してください。

③法定相続情報一覧図
「法定相続情報一覧図」とは、法務局の法定相続情報証明制度で、法務局に作成してもらうものです。
この法定そ族情報一覧図は、①の戸籍謄本に代えて使うことができます。

④その他
①~③の提出する書類で、新しく契約者になる方の生年月日、住所、氏名が悪人できない場合は、別途、新契約者の本人確認書類として、運転免許証、パスポートなどの写しが必要になることがあります。

本日は以上です、次回は今回登場しました「法定相続情報証明制度・法定相続情報一覧図」について取り上げたいと思います。次回も「戸田市の行政書士・まさのブログ」よろしくお願いします。

本日ご紹介するパワースポットは、神奈川県藤沢市の「龍宮(わだつのみや)の龍神像」です。龍宮は江の島一のパワースポットみたいです。

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まさのブログをお読みいただきありがとうございます、まさは埼玉県の戸田市で行政書士をさせて頂いています、「相続」については直に皆さんとお話をする機会が多く、とてもやりがいのあるお仕事です、しかし事情によってご対応が多々異なってきます、まさはどんな時でもお客さんの気持ちに共感をすることを第一にお話をさせて頂いています。
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