行政書士と遺言・相続のお仕事③

おはようございます、『行政書士のまさ』です、~~~ヾ(^∇^)おはよー♪。
本日は、行政書士のお仕事・「遺産整理業務」の流れの(2)相続人の調査から入っていきたいと思います、お付き合いのほどよろしくでーーーーーす!

(2)相続人の調査
「遺産整理業務」はここからがはじまりです、この相続人を確定する業務が一番重要になるのです。相続人が確定しないことには先に進みませんから…。
行政書士は、相続人の確定とその後の相続手続きに必要な戸籍等を集めていきます。《基本的》に必要となるのは以下の通りです、
①被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
被相続人の最後の住所地を確認する書類として必要です。この附票・除票の保存期間は今まで5年間でしたが、住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により150年間に延長されました(住民基本台帳法施行令34条)。
②被相続人の死亡から出生まで遡った全ての戸籍
死亡により「除籍」となった戸籍から遡って、被相続人が生まれて親族の戸籍に入った時点までの戸籍を漏れなく集めていきます、これにより、相続人に該当する人物を洗い出していきます。
③相続人の現在の戸籍・附票又は住民票
相続人が「現時点で存命」であることを確認するために、現在の戸籍が必要です、また、相続人の現住所を確認するために附票又は住民票が必要になります。

《兄弟姉妹が相続人になる場合》はプラスで下記の戸籍が必要です。
④被相続人の両親の死亡から出生まで遡った戸籍
「被相続人の兄弟姉妹(異母兄弟も含む)であることを確定」するために必要です。

戸籍等を取得する場合の手数料を明記しておきます。
戸籍(全部事項証明書・個人事項証明書) 1通 450円
戸籍の一部事項証明書 1通 350円
除籍(謄本・抄本)、改製原戸籍(謄本・抄本) 1通 750円
除籍・改製原戸籍記載事項証明 1通 450円
戸籍の附票(全部証明・一部証明) 1通 300円
身分証明書、不在籍証明書 1通 300円
※自治体によって違う場合がありますが、おおむね上記の通りです。

取得する書類がどういうものなのか簡単に説明しておきますね、興味のある方もいると思いますので…、
・戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)…戸籍に記載されている全部の人の証明書
・戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)…戸籍の記載の内一部の人についての証明書
・戸籍の一部事項証明書…戸籍に記載されている人の一部についての証明書
・除籍謄本…除籍簿に記載されている全員の証明書
・除籍抄本…除籍簿に記載の内一部の人についての証明書
・改製原戸籍…法令の改正によって、戸籍の様式や書き方が変更になり、新しい戸籍に書き換えられたとき、書き換えられた元の戸籍のこと
・除籍とは…「結婚や死亡などで戸籍から構成員が抜けること」と「結婚や死亡などで在籍者全員がいなくなった状態の除籍簿のこと」をいいます、一般的に相続で必要なのは前者
になります。
・戸籍の附票…本籍地の戸籍の原本と一緒に保管されているもので、戸籍に入籍してから除籍されるまでの住所が記載されているものもこと
・住民票の除票…転出や死亡などで住民登録が抹消された後の抹消された住民票のこと
・身分証明証…禁治産者又は準禁治産者でないこと、後見登記を受けていないこと、破産宣告又は破産手続開始決定を受けていないことを証明するもの
・不在籍証明書…戸籍簿に記載がないことを証明するもの

以上です、少しは参考になったでしょうか?

次回は、今回集めた資料に基づいて行政書士が作る「相続関係説明図」についてお話をしていきます!
今日も一日頑張っていきましょうーーー💦!