行政書士のお仕事・補助金サポート業務①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!『戸田市で行政書士をしいています、まさです!』、本日も『まさのブログ』にお立寄りいただきありがとうございます! 今回より行政書士のお仕事の一つである『補助金のサポート業務』についてのお話をしていきたいと思います、よろしくでーす!

まずは、補助金とはどんなものなのでしょうか? 皆さんも聞いたことはあるけど…、資金を貸してくれる制度なの…?程度とよく理解されていない部分もあるかと思いますので、補助金とは何ぞやというところから入っていきたいと思います。

1.補助金とは
補助金とは、資金を調達する方法の一つです。
資金調達の方法には、
①融資…金融機関等が事業や研究に対し必要な資金を貸し付けること(返済の義務があります)。
②助成金…雇用の創出や人材育成のための支給金(返済の義務はありません)。
③補助金…新規事業の創出や産業活性化・促進をさせるための支給金(返済の義務はありません)。
資金を調達するのであれば、返済義務のない「助成金・補助金」をご利用される方が良いのではないでしょうか!、では、助成金と補助金ではどう違うのでしょう!

(1)補助金と助成金の違い
助成金とは、前述しましたように「雇用の創出・人材育成」という、雇用を安定させるために支払われるお金であり、厚生労働省の管轄になります。そして、助成金は、「条件を満たせば必ず受け取ることができる」ものなのです。
一方の補助金は、公益の事業を生むために支払われるお金で、経済産業省の管轄です、審査があり、助成金のように条件を満たしていても必ず受け取ることができるものではありません。
そして、助成金は、雇用関係ですので、業務としてサポートできるのは、我々行政書士ではなく、社会保険労務士さんのお仕事になります、我々行政書士がサポート業務として皆さんのお手伝いができるのは「補助金」の方になります。
なぜ、助成金は社会保険労務士、補助金は行政書士かとお思いになるかもしれません、これは法律で定められているからです、詳細を話しますと長くなりますし、今回の主旨から外れますので、今日は簡単にご説明しておきます(この件を含めまして、他の士業さんとの業際については詳しくお話しできる機会を作りたいと思っています)。
行政書士法の第一条の二
1. 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする
2.行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

と定められていまして、社会保険労務士法によって助成金関連業務は社会保険労務士ので独占業務と定められているからです。

(2)「補助金」の特徴
補助機の特徴としては5つあると思っています。
原則、返済義務がありません
支払いは後払いです
補助されるのは全額ではなくて一部だけです
補助金ごとに目的と仕組みが違います。
審査と検査があります。

(3)補助金は、原則、返還義務がない!
補助金適正化法18条で「補助金等の返還」、7条で「補助金等の交付の条件」、22条で「財産の処分の制限」が定められています、これに違反するようなことがなければ返還する義務はありません

(4)補助金は後払い!
補助金は、後払いのシステムです、一般的な補助金受給の流れは下記の通りです。
申請⇒審査⇒採択⇒交付申請⇒交付決定⇒事業着手⇒実績報告⇒確定通知⇒補助金支給

(5)補助されるのは全額ではなく一部だけ!
補助金はあくまで補助なのです、ですから必要な全費用の〇分の1・〇分の2しか支給されません、支給率は補助金の種類によって違いますし、補助金の対象となる経費も限られています

行政書士のまさ行政書士のまさ

今回はここまでです!「補助金」についての1回目でしたが、参考になりましたでしょうか? 「補助金」は国の制度です、そして皆さんの税金から支払われているものです、利用できるのであれば利用した方がよいと私は思っています。
次回は、「具体的な補助金とその目的としくみ」についてお話していきます、本日もご覧いただきありがとうございます🙇。次回もよろしくです🤗!