行政書士のお仕事・補助金サポート業務②
行政書士 まさ行政書士 まさ

一日お疲れさまでした!『戸田市で行政書士をしています、まさです』、(^_-)-☆!お疲れの中、本日も『まさのブログ』にお立寄りいただきありがとうございます🙇、本日は「具体的な補助金とその目的しくみ」についてお話していきます、よろしくでーす!

1.小規模事業者持続化補助金
①趣旨・目的
小規模事業者のビズネスプランに基づく経営を推進するために商工会・商工会議所と一体になって経営計画を作成し、販路開拓に取り組む費用を支援するものです。
②仕組み
現状は一般型とコロナ特別対応型の2種類がある(追加で事業開発枠があります)
支給額上限と補助率…一般型、50万円で2/3、ころな特別対応型で100万円で2/3~3/4
商工会・商工会議所のサポートを受け申請します。
対象となる経費は、一般型で、広告や販路開拓がメインです。コロナ特別対応型は、サプライチーンの毀損への対応・非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境の整備等と、他に事業の再開に必要な取り組み等の費用です。
この「小規模事業者持続化補助金」については、最後に申請書の書き方等の留意点をお話ししたいと思っています!

2.ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
めちゃ長い名前の補助金ですね、一般的には「ものづくり補助金」って呼ばれているものです!
①趣旨・目的
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
②しくみ
一般型・グローバル展開型・ビズネスモデル構築型の3種類があります。
・支給額上限と補助率…一般型は1,000万円で1/2、グローバル展開型は3,000万円で1/2、ビジネスモデル構築型は1億円で1/2です、ただし、一般型・グローバル展開型で小規模事業者の場合は補助率が2/3になります。
対象となっている経費は、基本的には設備投資のための費用(機械等)です。
現状は、一般型にコロナ特別枠が設けられています。

3.事業継承補助金
①趣旨・目的
事業承継を契機として、経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組みに要する経費の一部を補助しるものです。
②しくみ
経営者交代タイプ(Ⅰ型)とM&Aタイプ(Ⅱ型)があります。
支給額上限と補助率…Ⅰ型は、小規模事業者は上限200万円で2/3、小規模事業者以外は上限150万円で1/2、Ⅱ型は、審査結果にとりことなります、上限450~600万円で1/2~2/3です。

4.戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業)
①趣旨・目的
中小企業・小規模事業者が大学・公設試の研究機関等と連携して行う、製品化につながる可能性の高い研究開発及びその成果の販路開拓への取り組みを一貫して支援するものです。
②しくみ
・ものづくりの高度化法の認定を受けた中小企業・小規模事業者、地域未来投資促進法の認定を受けた中小企業・小規模事業者であることが必要です
・上記の中小企業・小規模事業者単独では応募できません、大学や公設の試験研究機関(公設試)と連携して、2者以上の共同体を構成する必要があります。
・支給額上限と補助率…上限4,500万円で2/3、複数年度の交付も可能です。

■補助金には審査と検査があります!
前回、補助金受給の流れで、
①申請⇒②審査⇒③選択⇒④交付申請⇒⑤交付決定⇒⑥事業着手⇒⑦実績報告⇒⑧確定通知⇒⑨補助金受給
をお話ししました、この中の②が「審査」であり、これは皆さんわかりやすいと思うのですが、「検査」は⑥事業着手と⑧確定通知の部分で行われます、⑥の事業着手の部分を「中間検査」、⑧確定通知が出される前を「確定検査」といいます、事務局が申請内容通りに事業が実施され、経費が適正に支出されたかを検査します(提出された実績報告書の内容を確認し、必要に応じて現地調査、ヒアリング等を行います)。

行政書士のまさ行政書士のまさ

お疲れのところ最後までお読みいただき、ありがとうございます、感謝・感謝です!😢、次回は「小規模事業者持続化補助金の申請書を書く時の留意点等」掘り下げてお話をしていきたいと思います、よろしくお願いします🤗!