行政書士のお仕事として契約に係る知識⑤
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんばんは!『埼玉の戸田市で行政書士をしています、まさでーす』🤗、まさのブログにお立寄りいただきありがとうございます!
今晩は「契約の効力」についてお話しをしていきたいと思います、お付き合いのほどよろしくでーす!(^_-)-☆

1.契約の効力
(1)契約の有効要件
契約内容が下記の要件を全て満たされている必要があります(満たされていないとその契約は効力を有しないことになります)
①確定性があること…契約内容が確定していることです。
②実現可能性があること…契約締結時に実現可能性があることです。
③適法性があること…法律に違反する契約内容でないことです。
④社会的妥当性があること…社会的妥当性があることです(民法90条が根拠)。
(2)双務契約に特有な効力
双務契約には、下記の様な特有な効力があります。
①成立上の牽連関係(けんれんかんけい)
一方の債務が成立しないときは、他方の債務も成立しません、この様な場合は、契約は不成立ではなく無効になります。
②履行上の牽連関係
一方の債務が履行されない限り、原則として他方の債務も履行する必要はありません(同時履行の抗弁権533条)。
③存続上の牽連関係
一方の債務が債務者の責めに帰すべからざる理由によって履行不能となるときは、他方の債務も消滅します。
(3)同時履行の抗弁権(533条)
①趣旨
双務契約から生じる両債務の対価的依存関係に基づいて、公平の理念から相手方の債務が履行されるまでは、自己の債務の履行を拒絶する抗弁権を各債務者に寄与しました。
②成立の要件
同一の双務契約から生じる両債務が存在する。
双方の債務に弁財期が到来している。
相手方が自己の債務の履行又は履行の提供をせずに履行の請求をしてきている。
③効果
履行の拒絶ができる。
履行をしなくても履行遅滞になりません。
自働債権に同時履行の抗弁権が付着していると相殺できません。
債権の消滅時効は進行します。
裁判上、適法に533条が主張されたときは引換給付判決がなされます。
自働債権…相殺しようとする側の債権のこと、相殺される側の債権を「受働債権」といいます。
引換給付判決…給付の訴えに対して、被告から同時履行の抗弁権が出された場合に、原告の請求を認めるものの、同時に被告に対して給付するよう、原告に命じる判決のことです。
(4)危険負担
皆さんはあまり聞きなれない言葉だと思いますが、双務契約の中では、「片方の債務が、帰責事由なく履行不能となったときはに、他方の債務が消滅するか、存続するか」という、とても重要なことを定める考え方です。2つの考え方があります。
片方の債務が、いずれの当事者の帰責事由なく履行不能となった場合に、他方の債務は履行の必要がある…債権者主義
片方の債務が、いずれの当事者の帰責事由なく履行不能となった場合に、他方の債務も同時に消滅する…債務者主義

■この「危険負担」の考え方の扱いが、民法改正によって変わったのです。
1、改正前の民法では
「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」には、債権者・債務者双方の責めに帰すべき事情によらずに目的物が滅失したときは、履行不能となったリスクは、債権者が負担するとされていました(債権者主義)。なお、「特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合」以外は、債務者主義が適用されています。
2.改正後の民法では
「危険負担」の債権者主義の考え方が不合理であるとして、債権者主義を定めていた旧民法534条が削除されました、つまり、債務者主義の考え方に統一されたのです。

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本日はここまでとさせていただきます!お付き合いいただきありがとうございました🙇、次回は「契約シリーズ」の最終話です、また「まさのブログ」にお寄りくださいね!よろしくお願いします🤗、この後もごゆっくりお過ごしください(^_-)-☆