行政書士のお仕事として契約に係る知識⑥
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんばんは!『戸田市で行政書士をしています、まさです』(^_-)-☆、本日も『まさのブログ』を覗いていただきありがとうございます👀、本日は「契約シリーズの最終話・契約の解除」についてのお話です!お付き合いよろしくでーす🤗

■契約解除
(1)契約の解除権の種類
①法定解除権
法律の規定により解除権が発生する場合です。
・債務不履行(履行遅滞541条、履行不能・不完全履行542条
・契約の諸類型に固有のもの
債権者の受領遅滞(413条)については、解除権を否定するのが通説です。

☆民法の改正により法定解除権に関しては規定が変更されていますので下記に記載します。
解除に関する民法改正のポイントは、
解除要件から『債務者の帰責性』が不要となりました
解除事由が重大な契約違反に限定されました 
無催告解除の範囲が明文化されました
債権者に帰責事由がないことが規定されました
以上の4つです。

解除要件から『債権者の帰責性』が不要になりました
改正前には、債権者が契約を解除するためには、債務者の帰責性(落ち度)が必要とされていました(旧民法543条但し書き…ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない)。
しかし、民法改正によって、上記旧民法543条但し書きの規定は削除され、解除の要件として『債権者の帰責性』は要求されないこととなりました、これは、解除制度の主旨が「債権者を契約の拘束力から解放すること」に変更されたからです。
解除事由が重大な契約違反に限定されました
債権者が債務者に対して債務の履行を促した後、一定期間履行がない場合に、債権者が解除をすることを『催告による解除』といいます。改正後の民法では、この『催告による解除』について、民法541条で、
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない
として、但し書きで、債務不履行が『軽微』な場合には解除できないと定めています。
無催告解除の範囲が明文化されました
改正前の民法では、無催告による解除については、
①定期行為の履行遅滞による解除権(旧民法542条)
②履行不能による解除権(旧民法543条)
の2つしか定められていませんでしたが、民法改正により、542条で『催告によらない解除』として、無催告による解除を、1項で契約を全部解除できる場合を、2項で契約を一部解除できる場合を規定して、明文化しています。
債権者に帰責事由がないことが規定されました
民法改正後の543条『債権者の責めに帰する事由による場合』で、債務の不履行が債権者の責めに帰する事由によるものであるときは、債権者は契約の解除をすることができないと定めています。これは、先ほどの「債務者の帰責性が不要になった」こととバランスを考えたのではないかと思われます。

②約定解除
契約自由の原則により当事者間の合意で発生する解除権です、手付による解除権留保(557条)や買戻しの特約(579条)は民法で定められています。

(2)解除権の行使
解除は、解約権行使の意思表示により、効果が生じます540条1項)。
解除件の意思表示には、原則として条件を付することはできません、ただし、相手の行為を停止条件(一定の期間履行しなければ契約は解除されたとみなす)とすることは、相手方に特別な不利益となることはないので許されます、また、相手方の利益を保護するために解除権の意思表示の撤回は禁止されています(540条2項)。
契約から生じた債権が譲渡された場合でも、債権当事者の地位の譲渡を伴わない限り、譲受債権者は解除権を有しません(大判昭和6年7月10日)。
解除権が発生した後も行使されるまでは、債務者の遅延賠償を加えた本来の履行を提供することによって解除権は消滅させることができます(大判大正6年7月10日)。債権者も解除権の行使をせずに本来の給付を請求することもできます。
(3)解除権と類似の制度
①解約告知620条630条652条684条
継続的な履行を必要とする契約(例えば委任、寄託契約)において、当事者の意思表示によって将来に向けて契約関係を解消することをいいます。
②解除条件、失権約款
当事者に一定の事由(例えば債務不履行)が生じた場合には、当然に契約の効力を失うとする特約をいいます、当事者の意思表示ではなく、条件事実の発生の結果として消滅する点で解除と異なります。
③解除契約、合意解除
当事者間の新たな合意によって契約を遡って解消する行為のことです。

行政書士のまさ行政書士のまさ

申し訳ございません🙇が、本日はここまでで終わらせていただきます、最終話って自分で言っておいて終わりにできず申し訳ございません、思っていた以上に「解除に係る法改正」が多かったもので…、って言い訳もダメ・ダメですね🙇!次回は必ず最終話にします!まさを見捨てずに次回もブログへの参加お願いしまーーーす(^_-)-☆、遅くまでお付き合いいただきありがとうございました、おやすみなさいです😪