行政書士のお仕事・補助金サポート業務⑧
行政書士 まさ行政書士 まさ

今日も一日お仕事・家事のお疲れさまでした(^_-)-☆!!『戸田市で行政書士をしています、まさです!』、今日は、5時から安倍首相の記者会見が開かれました、驚きの辞任です!でも、臨時代理を置かず、後任選出まで執務に努めるって?、大変な世の中が続きますね、そんな中でも、私は変わらず『お客さまに寄り添い、共感をして、お客さまの問題解決に全力で取組む行政書士』のスタイルで今後も頑張ってまいります、皆さんよろしくお願いします🙇!

本日は、『補助金シリーズ』の最終話です。『小規模事業者持続化補助金』採択の第三の肝で「様式3-1 補助事業計画書②」のお話です、ここで、審査の点数を上げることはできませんが、点数を下げる要因を含んでいますので注意です。「経費明細表」と「資金調達の方法」の2項目から成っていますが、「資金調達の方法」は見てもらえばわかるように、数字の穴埋めであまり気にする部分はありません、「経費明細表」の書き方で減点されることがありますので留意点を含めて書き方の説明をしていきます。
「経費明細表」は補助金を何に使うかの明細です、この「経費明細表」で審査官はあなたの「誠実さ」を試していると思ってください!
「経費明細表」の記載で注意すべきは下記の点です!
1.〈補助事業計画〉1.補助事業の内容ところで書いてある物であるか、或いは関係する物であることです。
.経費としての金額が妥当であることです…必ず一般的な価格を調べて記載してください、物によっては見積もりを取るなどして妥当な価格を記載することです。
3.その経費が補助金の対象となっていることです…日常的に使うものは認められていません、パソコン、家賃等にも使用することがもできません、詳しくは「公募要項」の4.補助対象経費(P37~P47)に記載されています、また商工会議所・商工会に確認すること等をしてください。
この項目での減点は痛いです1~3まで全て確認することで減点は回避できます、必ず確認をしましょう!

以上で、『小規模事業者持続化補助金』の一般型・単独申請の「経営計画」「補助事業計画」(様式2-1)と「補助事業計画書②」(様式3-1)の書き方のお話は終了です。
加えて、本日で『補助金シリーズ』も終了です、『補助金』は返済義務のないものです、そして皆さんの税金で成り立っているものです、新しいことに取組んで、この厳しい状況を打破しようと考えるのであれば是非この『補助金』を利用すべきだと私は思います。
どの『補助金』が使えるのか、どんな書類が必要なのか、書き方とか等々は商工会議所・商工会の方にお聞きすれば親切に教えて頂けますよ。また、経営計画等書類を書く時間がない方は私ども『行政書士』にご相談いただければお手伝いすることができます(申し訳ございませんが、報酬が発生しますが…、でも頼りになりますよ🤗)。

行政書士のまさ行政書士のまさ

『補助金シリーズ』最後までお付き合いいただきありがとうございます!今回のアップでちょうど100記事目になりました、これも皆さんが『まさのブログ』に立ち寄り、ご覧頂いているからです、感謝・感謝・感謝です🙇、これからも200、300、いや1,000を目指して頑張りまーす😄、次回もよろしくです、新シリーズの開幕でーーーす🤗(^_-)-☆!