行政書士と遺言・相続のお仕事⑫
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございまーす😄! 行政書士のまさです!本日も朝早くからまさのブログにお越しいただきありがとうございます(#^.^#)。皆さんがあってのまさでーーす、皆さんにご覧いただけるからがんばれまーーす!  本日は「行政書士と遺言・相続のお仕事」の最終話です、どういった方々が遺言を書き残した方がいいかをお話ししていきます

1.遺言書を書き残した方が良いケース
①遺産相続で争いごとにしたくない場合
生前に遺言書を書き残すことで故人の意思を伝えることができます、個人の意思を相続人に伝えることで相続争いを回避することもできます。
私は「付言事項付き遺言書」を作成することをお薦めしています、付言事項とは、遺言者から家族(相続人)の方々への最後のメッセージです、遺言者の家族への感謝の気持ち、この遺言を書いた気持ち、理由等を記することで家族(相続人)の気持ちも和らぐのではないでしょうか。
②相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたいと考えている場合
遺言書に前回お話しをしました「遺言執行者」を選任しておくことで相続人の負担を軽くすることができます。
③夫婦間に子供がいない場合
夫婦間に子供がいない場合、被相続人の親・兄弟姉妹までもが相続人になることがあります、遺言書を書き残すことによって、全ての遺産を配偶者(夫or妻)に相続することも可能になります(兄弟姉妹は遺留分がないので)。
④配偶者以外との間に子供がいる場合
離婚をしていても子供には実の親の相続権があります、前妻の子と現在の配偶者や子という普段顔を合わせることもない者が遺産分割協議をすることで、遺産相続の争いになる可能性が高いです。遺言書を残しておきましょう、前妻の子供には遺留分相当分の遺産を残すと書き残しておくのも遺産争いにならない一つの方法です。
⑤内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を相続させたい場合
法定相続人以外に財産を相続させたい場合は原則遺言書を書く以外には方法はありません。
まさのブログ【相続に関する「民法改正」⑥】をご覧いただくと「相続人以外の貢献を考慮するための方策」として法定相続人以外でも相続財産を請求する場合が記されています、ご覧ください! 
⑥相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる場合
不動産の名義変更をはじめとして遺産分割の手続きは、原則、相続人全員の参加が必要です、遺言書の有無によって、手続きの方法や財産の分割の可否が変わってくる可能性が高いです。
⑦家が自営業(個人事業主)である場合
事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継承が困難になります、事業を特定の相続人に承継させたい場合には、その旨を遺言に残しておくことによって事業用の資産が分散していしまうことが防止できます(ただし、遺留分の対策は必要です)。
⑧遺産分配の方法や割合を指定しておきたい場合
遺言を書き残すことで、相続人それぞれの今後の生活状況などを考慮して、相続する遺産や相続する割合を指定することができます(法定相続分、遺留分を考慮することが必要です)。
⑨相続人の人数や財産の種類、金額が多い場合
不動産の名義変更や金融機関での解約手続きには、基本、相続人全員の関与が必要になります、遺言書の中で「遺言執行者」を選任しておけば、相続人を代表して、遺言執行者一人で相続手続きを進めることも可能になります。
⑩配偶者(夫or妻)がすでに亡くなっている場合
経験上ではありますが、相続人が子供だけの場合は、どちらかの親が健在の場合と比較すると争いになる可能性が高いです、この場合も遺言書を書き残した方がいいです。

以上が『遺言書を書き残した方が良いケース』です。

その他に、ご相談会等の相談者からよく聞くお話なんですが、
自分の家族は円満だから遺産争いなんか関係ないですよ!
うちには争うほど財産なんかないから大丈夫ですよ!
まだまだ元気だから遺言なんて考えられないね!
自分が死んだ後のこと、残った家族で決めればいいよ!
等々のお話しを聞くと、私は以下のようにお話しをしています。
相続は普段のことと違いとてもデリケートな問題なんです、普段は仲の良い家族が争うことになることもあるんです、仲の良い家族は仲の良いままでいるのが一番です、争いが起こらないためにも遺言書を残すことを考えたらいかがでしょうか
皆さんはよくご存じないようですが、遺産分割協議で裁判まで持ち込まれる75%が遺産総額が5,000万円以下、最も揉めるのは2,000万円台といわれています、遺産の額が多いから揉める、少ないから揉めないということではないのですよ、ご自分の気持ちを伝えたいのでしたら遺言書を残すことをお薦めします。
元気なうちに遺言を書かれることお薦めします、元気だからこそ、誰にどれをどのくらい残したらいいかをちゃんと考えられるんと思いますよ。
自分が亡くなった後だからこそ、亡くなられた方のお気持ちというものをご家族の方は聞きたいと思いますよ、率直に家族に対する感謝のお気持ちとか、なぜこのように遺言書を残したのかを書き残すことで、ご家族の方は安心をされることもあるんですよ。

以上で『行政書士と遺言・相続のお仕事シリーズ』終了でーす👏、本当に本当に最後までお付き合いいただきありがとうございました😢、感謝・感謝・涙・涙・感謝です🙏。
次回以降も『まさのブログ』は続きます!まさを見捨てずに次回以降もお付き合いよろしくお願いしまーーーす🤗