行政書士のお仕事として契約に係る知識①

皆さーー―ん暑い・暑い💦一日お疲れさんでした、『行政書士のまさ』でーす! 本日もこの『まさのブログ』に顔を出していただきありがとうございます(^_-)-☆、皆さんあっての『まさのブログ』です、本日もよろしくお願いしまーす!
今回から、行政書士が仕事として扱う「契約書」の基本となる「契約」についてのお話しをしていきたいと思います!

行政書士の仕事の一つに、契約書の作成・リーガルチェックがあります、リーガルチェックとは、契約書を作成し契約を締結する前に専門家にチェックしてもらうことですが、この契約書の作成・チェックのベースとなる『契約の決まりごと』民法第三編第二章 契約)についてのお話しだと思ってくださいね。

1.法律行為の分類 
法律行為とは、当事者が意思表示の内容通りの法律効果を発生させる法律要件のことです、
例えば、ある物を「売りたい」という意思表示と、それを「買いたい」という意思表示が合致することで売買が成立して、その合意に基づいて代金の請求権と目的物の引渡請求権が発生します。
「目的物を引き渡す代わりに代金を受け取りたい」・「代金を支払う代わりに目的物を引き渡して欲しい」という意思表示(合意)に対して、その内容通りの法律効果(権利と義務)が発生します。
この法律行を分類すると
①契約…複数の相対する意思表示を内容的に合致させる法律行為です。
②単独行為…一つの意思表示によって成立する法律行為です、単独行為には、取消しのように相手方の意思表示の受領を必要とする「相手方のある単独行為」と相手の意思表示の受領を必要としない「相手方のない単独行為」があります。
③合同行為…同方向に向けられた複数の意思表示の合致により成立する法律行為です。

2.契約自由の原則
近代私法の基本原則と言われています「契約自由の原則」は、以下の自由のことを指します。
①契約締結の自由…契約を締結する自由、締結しない自由(申込みの自由、承諾の自由)。
例外→契約強制(電気・ガス等公益事業の契約)。
②相手方選択の自由…契約の相手方を選択する自由。
例外→労働組合員であることを理由とする雇用拒否は不当労働行為となります。
③内容決定の自由…契約の内容を自由に決定することができます、ただし強行法規、公序良俗に反する内容は不可です。
例外→借地借家法、事情変更の原則、電気ガス等の契約に対する国家的規則。
④方式の原則…契約を書面ですること、口頭ですること等、契約締結の方式を自由に決められることです。
例外→法律関係の明確化(書面作成要求)

3・事情変更の原則
事情変更の原則とは、私法上の概念で、契約締結時に前提とされた事情がその後大きく変化し、当初の契約通りに履行させることが当事者間の公平に反する結果となる場合に契約の解除や改訂を認める法原理のことです。
(1)要件は
契約成立時において契約の背景となった事情の変更
予見の不可能性
事情の変更が当事者の責めに帰することができない事由によるものであること
②③は契約締結当時の契約当時者について判断します(最判平成9年7月1日「ゴルフクラブ会員権等存在確認」参照)。
契約内容を維持し強制することが著しく信義公平の観念に反すること
(2)効果は
契約内容の改訂
解除権の発生

4.権利失効の原則
権利失効の原則とは権利者が権利を行使しない状態が長く続くと、相手方においてもはや権利の行使はないという期待ないし信頼をいだくようになります、そのような信頼が生じた以上、その信頼を裏切って権利を行使することは信義則に反して許されないと考え方です。
(1)要件は
権利者が長く権利の行使を怠ったこと
その遅滞が信義誠実の原則に照らし、一般に不誠実だと認められること
相手方に権利者がもはや権利を行使しないであろうという期待をいだかせること
(2)効果は
権利の行使が許せなくなります。

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本日はここまでです!『まさのブログ』に最後までお付き合いいただきありがとうございました(^_-)-☆!
次回は『契約の分類』からお話しをしていきたいと思っています🤗! 次回もぜひ・ぜひ・『まさのブログ』お立ち寄り下さいね🙏 皆さーーん、お疲れさんでした、おやすみでーす😪