行政書士のお仕事として契約に係る知識②
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます🤗! 行政書士のまさです、今日も一日頑張っていきましょう?っていうにはめちゃめちゃ暑くて辛いとこですね😰、皆さんも熱中症には気を付けて水分を十分に取りながらこの辛い一日を何と名乗りきっていきましょう! 本日は、『契約に係る知識』の2回目です、契約にはどんなものがあるのかから始めていきたいと思いまーす、よろしくでーーす!

まずは、契約にはどんなものがあるのか?、分類してみました。
1.契約の分類
①典型契約と非典型契約(無名契約)
・典型契約…民法に定める種類の13種類の契約(売買、賃貸借契約など)
・非典型契約…典型契約以外の契約(洋服を注文して作るような契約→請負と売買の混合契約等、民法に規定のない契約)
②諾成契約と要物契約(契約成立の時期に差異がある)
・諾成契約…当事者間意思表示の合意のみによって成立する契約
・要物契約…当事者間の合意だけでなく、一定の給付があってはじめて成立する契約
③双務契約(同時履行、危険負担の適用があります)と片務契約
・双務契約…契約当事者双方が、相互に対価として意義を有する債務を負担する契約(売買・交換・賃貸借・雇用・請負・組合・和解契約は常に双務契約です)
・片務契約…契約当事者の一方のみが債務を負担するか、当事者双方の債務が対価的意義を有しない契約(贈与・消費貸借・使用貸借契約は常に片務契約です)
④有償契約(売買契約の規定を準用します)と無償契約
・有償契約…契約当事者が互いに対価的意義を有する財産上の出損をする契約(=双務契約)
・無償契約…契約当事者の一方のみが財産上の出損をするか、当事者双方の出損が対価的意義を有しない契約(=片務契約)
⑤要式契約と不要式契約
・要式契約…当事者間の合意だけではなく、一定の方式が必要な契約
・不要式契約…契約の成立の際に一定の様式を必要としない契約(当事者間の合意だけでもよい)
※典型契約は全て不要式契約とされています!

■民法に規定されている『典型契約』を上記の分類で表記してみると下記の様になります、参考にしてみてください!

双務片務有償無償諾成要物
贈与
売買
交換
消費貸借〇(利息付)〇(利息無)
使用貸借
賃貸借
雇用
請負
委託〇(特約)〇(原則)〇(特約)〇(原則)
寄託〇(特約)〇(原則)〇(特約)〇(原則)
組合※合同行為※合同行為
終身定基金
和解

※合同行為…組合契約については、双務契約の通則規定(同時履行の抗弁権、危険負担、担保責任、解除)をそのまま適用することは適当ではないために、単純契約というよりは合同契約と解されています。
※委任・寄託契約は、原則としては無償・片務契約ですが、報酬を支払う旨の特約が付けられれば、有償・双務契約になります。

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今回はここまでです!ありがとうございました🙏、次回は、今回取り上げました13の契約について2020年4月の民法改正の影響を含めてお話しをしていきたいと思います、次回もぜひ・ぜひ『まさのブログ』をよろしくでーーーす🙇