行政書士のお仕事と道路・『道路占有許可①』
行政書士 まさ行政書士 まさ

お仕事・家事に一日お疲れさまでした、『戸田市で行政書士をしています、まさです!』、今日は午前中はそこそこ過ごしやすかったのですが、午後はまだまだ暑い一日でしたね💦、暑さ対策には、まだ注意が必要みたいです!本日もこの『まさのブログ』にお立寄りくださいまして、(人”▽`)ありがとう☆ございます、今回は行政書士のお仕事で、道路に係る『道路占有許可』のお話しです、よろしくでーす!

前回お話ししました『道路使用許可』、今回お話します『道路占有許可』どちらも道路に係る「許可」みたいものですがどう違うのでしょうか?、まずは、『道路占有許可』とはどんな時に必要なのかから入っていきたいと思います!

1.『道路占有許可』とはどんな時に必要なのでしょうか?
『道路占有許可』とは、名称に「占有」という言葉が入っているように、申請する人が道路の一部を使用し、占有するときに必要な許可ということになります。
道路は共有財産です、公平に利用できるものではなくてはなりません、そのため、『道路占有許可』を取得できるのは、道路を占有しても公益に反さない場合に限られます。

では、具体的にはどんなときに、この『道路占有許可』が必要なのでしょうか。
①店舗等の看板をだすとき、
建物の壁面に張り付いて設置する看板(壁面看板)、建物の壁面や支柱を利用し設置する看板(袖看板板)が、道路に突出する場合は『道路占有許可』が必要になります。
看板の許可基準(東京都基準)は、歩道のある場合は、路面から看板下端までの高さが2.5m以上あれば許可されます、ただし、道路が狭い場合、車道路面から看板下端までが4.5m以上必要になることもあります。出幅が1mを超えるもの、路面から看板下端までの高さが2.5m未満のものは基準外となって許可はされません。
歩道のない場合は、路面から看板下端まで4.5m以上の空間を確保しなければなりません、出幅が1mを超えるもの、路面から看板下端までの高さが4.5m未満のものは基準外となって許可はされません。

また、許可基準内であっても、特定の場所や、周囲の状況によっては許可されないことがあります!

②工事用の仮囲い、足場等の場合は
建物や壁面の工事に伴う仮囲いや足場、落下物防護用施設(通称アサガオ)についても道路占有許可が必要になります。
仮囲い・足場等の許可基準(東京都基準)は、道路境界からの出幅が、歩行者や車両の通行に支障がないようにするため、歩道や道路全体の有効幅員の状況により基準が異なります。
歩道のない道路の場合は、道路境界から出幅は1m以下であれば、許可がおります、ただし、道路の総幅員が8m未満の場合、有効幅員の8分の1以下までしか許可がされません。
歩道のある場合は、道路境界から出幅が1m以下であれば、許可がおります、ただし、歩道の有効幅員が3m未満の場合、有効幅員の3分の1以下までしか許可がされません。

しかし、許可基準内であっても、特定の場所や、周囲の状況によっては許可がおりないこともあります!

その他、建物に設置する日よけも、その規定が許可基準内であれば許可を取ることができます(詳細は、こちらをクリックしてご覧ください!)

掛け出足場やアサガオを設置する場合は、路面からの高さの基準があります、詳細は建設局管理課道路管理係に確認をしてください!

③店舗の一部が道路にはみ出している場合は…、
外壁やドア、窓、ショーケース、室外機などが、道路にはみ出すことは、「建設基準法違反」になり、道路占有許可は認められません。
店舗に付随するもので、看板以外で道路占有が認められるのは、庇形状の日よけテントや投光器」ぐらいです、基準(東京都基準)は、看板同様で歩道で2.5m以上(投光器3.5m)、歩道のない道路で4.5m以上の空間を確保する必要があります。

上記図は、東京都建設局・南多摩建設事務所の道路占有許可基準を参照させて頂きました!

本日は以上までです!『道路占有許可』が必要な場合と、どのような場合に『道路占有許可』が許されるかについてお話しをしました、少しはお役に立つ情報があったでしょうか? 少しでもあったら『まさ』は非常に嬉しいです!

行政書士のまさ行政書士のまさ

遅くまで『まさのブログ』にお付き合いいただきありがとうございます🤗! 次回は『道路使用許可』と『道路占有許』の違いについてお話をしていきたいと思います!次回もよろしくでーす(^_-)-☆、おやすみなさい😪!