おはようございます!「戸田の行政書士・まさです!」本日は社労士さんと行政書士の関係についてパート②です、よろしくお願いしまーす(^_-)-☆!
前回の続きで、社労士さんだから出来る業務、出来ない業務、行政書士だからできる業務、出来ない業務でどちらなの?と迷われる事例の検証パート②でーす!
(2)社労士さんだけができる許認可業務がある?
前回もお話したように、許認可の根拠となる法律によって誰が申請書等を作成・代理できるのか決まるのです!
例えば、今もニーズが高く、今後更にニーズが増加するであろうと言われています介護関連のお仕事、この介護関連の許認可については、根拠となる法律が「介護保険法」に基づくとされています、したがって居宅サービス事業所や介護予防サービス事業所、介護保険施設等を行うための許可の申請書作成・提出の代理は社労士さんの業務になるのです、基本的には行政書士にはすることができない業務になります(但し、昭和55年8月31時点で行政書士登録をしていた行政書士は申請書等の書類作成は出来ます、代理申請はダメです)。
※社会保険労務士法の別表第一に列挙されている法律を根拠とする業務は社労士さんの独占業務とされています。
(3)就業規則の作成は社労士さんの独占業務?
常備10人以上の労働者を雇用している会社は、就業規則を作成して、それを遅滞なく労働基準監督署に届出る必要があります、そしてこれは「労働基準法」に定められていますので、当然にこの就業規則を作成し、労働基準監督署に届出ることが出来るのは社労士さんです。
では、10人未満労働者を雇用している会社が自主的に就業規則を作ろうとする場合はどうでしょうか、「労働基準法」において、10人未満の労働者を雇用している会社の就業規則の作成、届出は義務とはされていません、したがって、就業規則は単なる社内規則の一つと捉えることが出来ます、そうすれば行政書士の業務である「権利義務に関する書類」に該当します、そうすると行政書士が作成することが出来るといことになるのですが、この就業規則の作成業務に関しては、「全国社会保険労務士会連合会」と「全国行政書士会連合会」とでは見解が対立しています、以下に双方の見解を記載しておきます。
■全国社会保険労務士会連合会の見解
①常備10人以上の労働者を使用する使用者からの依頼に基づく就業規則の作成は「社会保険労務士法第2条第1項1号業務」である。
②常備10人未満の労働者を使用する使用者からの依頼に基づく就業規則の作成は「社会保険労務士法第2条第1項2号業務」である。
■全国行政書士会連合会の見解
①就業規則の本来の法的性質は約款であり、「権利義務に関する書類」として、常備10人以上の労働者を使用する使用者からの依頼に基づく就業規則の作成及び常備10人未満の労働者を使用する使用者からの依頼に基づく就業規則の作成のいずれも行政書士が作成することができる。
②就業規則は社会保険労務士、行政書士が「共に」作成でくる。
との両連合会の見解は、未だ結論が出ていない状況です。
(4)助成金関連業務は?
助成金とは、一定の要件を満たした事業者が、国や各自治体からもらうことが出来る返済不要の資金のことで、厚生労働省管轄の助成金(主に雇用関係助成金)と、経済産業省管轄の助成金(主に研究開発助成金)があります。
行政書士は、官公署に提出する書類の作成を業としていますので、上記助成金を業務として行うことができるように見えますが、「他の法律で制限されているものは行うことができない」(行政法1条の2の2項)とされています、したがって社会保険労務士法、別表第一に掲げる法律に基づく書類の作成は社労士さんの業務になります。そうすると厚生労働省管轄の助成金の多くはこの社労士さんの業務に該当します。
しかし、社会保険労務士法別表第一に掲げる法律以外に基づくものであれば、厚生労働省管轄の助成金の申請等の作成や提出を行政書士が行うことが出来ます。
以上が、社労士さんのお仕事であったり、行政書士との関係のお話です。次回は税理士さんのお話です、よろしくお願いします!
『まさのブログ』にお付き合いありがとうございます🙇、本日もまた蒸し暑い一日になるみたいです、体調には注意してお仕事・家事に頑張って下さいね!次回もブログにお立寄りよろしくお願いします(^_-)-☆!