行政書士と他の士業さんとの関係(8)・税理士さんと行政書士①
行政書士 まさ行政書士 まさ

お疲れさまでした―――!、ムシムシの一日でしたね、『戸田市で行政書士をしています、まさです!』、本日は税理士さんのお仕事などなどのお話です、よろしくお願いします(^_-)-☆!

1.税理士さんのお仕事
税理士さんのお仕事は、税理士法2条で「他人の求めに応じ、租税等」に関し、次のような業務を行うことと定められています。
①税務代理、②税務署類の作成、③税務相談
上記に加えて、税理士法2条の2で、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることが定められています。

2.税理士さんと行政書士の関係
税理士法51条の2で、行政書士が行える税務書類を下記のように定めています。
第五十一条の二 行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができる。
そして上記「その他政令で定める租税」については、税理士法施行令14条の2
第十四条の二 第五十一条の二に規定する政令で定める租税は、石油ガス税、不動産取得税、道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)、市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む。)、特別土地保有税及び入湯税とする。
としています。
まとめますと、行政書士が業務として行うことが出来る税務書類の作成は以下のものになります。
ゴルフ場利用税
自動車税
軽自動車税
自動車取得税
事業者税
石油ガス税
不動産取得税
道府県たばこ税(都たばこ税を含む)
市町村たばこ税(特別区たばこ税を含む)
特別土地保有税
入湯税
また、税理士法施行令1条では、印紙税、登録免許在、自動車重量税、電源開発促進税、関税、とん税、特別とん税及び狩猟税並びに法定外普通税及び法定外目的税を税理士業務の「租税」から除くとしていますので、これらのものについて官公署に提出する書類の作成は行政書士が業務としてすることができます、ただし、関税に関しては通関業法に定める「通関業務」となりますので、通関業許可を取得していない行政書士が書類の作成はできません

ここまで見てきますと、税理士さんと行政書士は扱う業務が明確にされており、業務でかぶることはあまりありません、税理士さんと行政書士は実務上非常に相性が良いと個人的には思ってお仕事をさせていただいております
少しだけどっちの業務なのと思うことがありますので、具体的に検証してみましょう。

(1)免税店に関する許認可業務はどっち?
免税店には、下記の2種類があります。
・タックスフリーショップ(消費税免税店)
・デューティーフリーショップ(保税免税店

①タックスフリーショップ(消費税免税店)の場合
消費税免税店とは、消費税のみが免税される免税店のことです、消費税免税店を開業する場合は、当該事業者が、その納税地を管轄する税務署に対して、許可を申請する必要があります、そうすると、消費税免税店は、消費税法に基づく申請業務であり、かつ、税理士さんは税務署へ提出する申請書類の作成及び申請代理をお仕事としていますので、この消費税免税店に係る許可申請は税理士さんの業務になると考えられます。
②デューティ―フリーショップ(保税免税店)
保税免税店は、消費税でなく、関税、たばこ税、酒税等までを免税する店舗です。保税免税店を開業する場合は、管轄する税関長に対して、保税蔵置場の許可申請や保税運送の承認を申請する必要があります。つまり、保全免税店は、関税法を根拠法令としていまし、申請先が財務省関税局になります、したがってこちらは行政書士の業務になると考えられます。

今回はここまでとさせていただきます!次回は税理士さんと行政書士の関係パート②です、次回もよろしくお願いしまーす!

行政書士のまさ行政書士のまさ

遅くまでブログにお付き合いいただきありがとうございます🙇、私は税理士さんと行政書士は本当に相性の良いお仕事仲間と思っています、こんなまさにご興味がある税理士さん一緒にお仕事をしましょう!、ご連絡待っています、よろしくお願いしまーす🤗!