おはようございます!『戸田市で行政書士をしています、まさです🤗』、本日は私が心の支えとさせて頂いている言葉をご紹介したいと思います『まわりの目なんか気にするな、自分のやりたいことを自信をもってやり続けろ!』これは伊藤塾の伊藤真塾長のお言葉です、いい言葉ですね、毎日勇気づけらています!
本日は、税理士さんと行政書士の関係のパート②です、前回少しだけどっちの業務なのと思うことを具体的に検証してみてきましたが、まだ残っていますのでその部分のお話です!
(2)酒類免許申請はどっちの業務なの?
酒類の免許申請は、製造業や販売業が考えられますが、酒類の免許申請は酒税法に基づくもので、管轄税務署が窓口になっています、そうすると、税理士さんの業務と思われるかもしれませんが、酒類の申請は、税理士法2条1項1号で、酒税法第2章の規定に係る申告、申請及び不服の申立てについて税理士さんの税務代理の範囲から除かれています、したがって、酒類の免許申請は行政書士の業務として行うことが出来ます。
(3)会計記帳業務は誰ができる業務?
会計記帳業務というものは、財務書類を作成致しますとか、会計帳簿を作成しますかとか、そういうことの代行と同じ業務であって自由業務であります、したがって誰でも業として行うことが出来ます、行政書士も業務として行うことは問題ありません。しかし、会計記帳を行政書士、税務申告は税理士さんみたいな場合は、お互いの連携、協力が不可欠だと思います、そのような時は税理士さんよろしくお願いします!
(4)相続業務はどっちの業務なの?
相続に関しては、行政書士が業務としてしていることが多いのですが、この際に税理士法に触れると思われる場面があるので下記に記載しておきます(これはあくまでも私が勉強した範囲での私の考えですので、それを踏まえて読んでください)。
まず、税理士法2条1項3号に「税務相談」とは、「税務官公署に対する申告等の主張若しくは陳述又は申告等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応じること」とされていますので、これに定める税務相談は行政書士にはできないということになります。
例えば、相続業務の中で、「相続税の制度」又は「基礎控除額の制度」を説明することは問題ないと考えますが、基礎控除額がいくらかを説明することは、相続税の申告を伴う可能性があるため税務相談と捉えられる可能性があります、また、被相続人の財産の課税対象となる課税遺産総額を計算するとか、実際の相続税がいくらになるかを計算するというのは、明らかに「租税の課税標準等の計算に関する事項についての相談」に該当しますので、これは税理士さんのお仕事であって、行政書士にはできない業務になります。
しかし、上記のこと以外の主たる相続業務に関しては、行政書士は行うことが出来ますので勘違いなさなるようお願いします!
以上で税理士さんと行政書士の関係のお話しは終了でーす!ご覧いただきありがとうございました!次回もよろしくお願いしまーす🙇
本日も『まさのブログ』にお立寄りいただきありがとうございます、感謝です!次回は弁理士さんのお話です、次回もブログを覗いて頂くようお願いしまーーす(^_-)-☆!