行政書士と他の士業さんとの関係(5)・司法書士さんと行政書士②
行政書士 まさ行政書士 まさ

お疲れさんでーす!『戸田市の行政書士・まさです😅!』本日は台風の影響で雨・風がひどかったですね☂、本日は司法書士さんの2回目です、よろしくお願いしまーす!

本日は、前回の続きで「司法書士さんと行政書士の関係」についてお話をしていきます、よろしくです!
では、司法書士さん・行政書士の出来る業務、出来ない業務を引き続き検証していきましょう。

③告訴状や告発上の作成は?
告訴や告発という言葉から、弁護士さんの独占業務のように思われるかもしれませんが、「権利義務に関する書類」として行政書士が、「裁判所・検察庁に提出する書類の作成」として司法書士さんが作成することが出来ます
告訴とは、捜査機関に対し、犯罪を申告し処罰を求める意思表示をすることであって、犯罪被害者や犯罪被害者の親族等が申告する場合です。一方の告発とは、捜査機関に対し、犯罪を申告し処罰を求める意思表示をすることであって、被害者ではない第三者が申告する場合です。告訴や告発は口頭によるものでも可能ですが、書面による場合を告訴状・告発状といいます。
告訴状や告発状は、検察官、警察、労働基準監督署等が提出先と考えられますが、そのうちの警察や労働基準監督署への告訴状・告発状の作成が行政書士の業務となり、裁判所・検察庁に提出する告訴状・告発状の作成が司法書士さんの業務になります。

④帰化申請業務は?
帰化申請業務とは、外国籍の者が日本国籍を取得して日本国民となる許可を得るための申請書を作成することです。
帰化申請業務は、法務局が申請窓口となるので、法務局への提出書類を作成する業務になるので司法書士さんの業務の様に思われるかもしれませんが、実際はかなりの割合で行政書士が書類作成をしています。なぜ行政書士が帰化申請書類を作成してもよいのでしょうか、それは申請先が法務大臣だからです、あくまでも法務局を窓口として経由し、法務大臣に対して申請するものですので、行政書士の業務である「官公署へ提出する書類作成業務」に該当するからです。
司法書士さんも、司法書士の業務である「法務局に提出する書類の作成」に当たるのでこの帰化申請の業務をすることが出来ます。つまり、帰化申請業務は司法書士さんと行政書士の共管業務になります。

⑤遺産分割協議書の作成は?
遺産分割協議書の作成は、行政書士業務として認めらている「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当し、行政書士が業務としてすることが出来ます、一方、司法書士さんは、「権利義務又は事実証明に関する書類」の作成は業としては認められていません、ただし、登記申請書に添付する書類の作成はすることが出来ます、したがって遺産分割協議書の作成において、遺産分割協議書に不動産が含まれており、当該不動産に関する登記申請が後に控えてる場合は、司法書士さんが遺産分割協議書を作成することが可能です。
遺産分割協議書に関連して、「遺言書」に関する業務についても検証してみましょう、最初に言っておきますが、遺言書の作成は、司法書士さんや行政書士等が代理で作成することは認められていません、自筆証書遺言は遺言者本人が、公正証書遺言は、公証人が作成するものなのです、私たちが関わるのは「遺言書の原案作成」或いは「遺言書の作成補助」という業務になります。これは行政書士が業務として扱うことが出来る「権利義務に関する業務」に該当するので、適法に業務として行うことが出来ます。

以上、本日は終了です! 司法書士さんのお仕事、私たち行政書士との係りお分かりいただけましたでしょうか?

行政書士のまさ行政書士のまさ

最後までブログにお付き合いありがとうございます🙇、私は、司法書士さんと行政書士は助け合い、よい関係でお仕事ができると思っていますし、そういう関係で司法書士さんとお付き合いをさせていただいています、今後も仲間が増えていったらと思っています、こんな「行政書士・まさ」にご興味のある士業の方ご連絡くださいね!よろしくです!