行政書士と他の士業さんとの関係(6)・社会保険労務士さんと行政書士①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます😄!「戸田市で行政書士をしています、まさです!」今日は特別に暑いみたいです、水分取りながらお仕事、家事に励んでくださいね💦、今回は社会保険労務士さんのお仕事のお話です、よろしくお願いいたしまーす(^_-)-☆!

1.社会保険労務士さんのお仕事
社会保険労務士さんは、社労士さんと呼ばれることが多いみたいです。これ以降は親しみも込めて社労士さんでお話を進めていきますね!
社労士さんの職域は、社会保険労務士法2条で規定されています、下記の事務を行うことを業とするとされています。
労働及び社会保険に関する法令に基づいて申請書等を作成すること、その書類の手続の代理をすること
労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について代理をすること
労働に関しての一定の範囲の調停の手続き、あっせんの手続き、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続きについて、紛争の当事者の代理をすること
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること

上記の内、③の業務は「特定社会保険労務士」に限り、行うことが出来るとされています(社労法2条2項)。
上記①~⑤が社労士さんの業務とされていますが、上記の業務であっても、「その事務を行なうことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない」(社労士法2条4項)とされています。

2.社労士さんと行政書士との関係
多分皆さんはご存じないとは思いますが、現在社労士さんが行っている労働・社会保険に関する書類作成は行政書士が行っていたんです、しかし、労働三法の制定、社会情勢等の変化によって労使間の対立の増加、公的社会保険制度の複雑化などが顕著化して、これらの手続きに関する専門家への需要が高まったのです、そして昭和43年に社会保険労務士法が制定されて社労士さんが誕生したのです。
この社労士制度の経過措置として、その時点で行政書士であったものが社労士になったのです、昭和55年8月末時点に行政書士であった者にも社労士さんの法定独占業務の一部を行うことが認められたのです。このように社労士さんと行政書士は兄弟みたいな生い立ちを持っているのです!

しかし、兄弟みたいであっても、社労士さんだからできる業務、出来ない業務、行政書士だからできる業務、出来ない業務があります、どちらの仕事なの?と迷われる事例を検証したいと思います、皆さんが困ったことが起きた際に誰に相談したらいいのか?という時の参考になったらいいなと思っています!
(1)社労士さんの資格を持たずに、社労士業務ができる行政書士がいる?
そういう行政書士がいます、先ほどお話ししたように、昭和55年8月末時点で行政書士会の会員であった者は、社会保険労務士法の改正後も引き続き行政書士会の会員である間は、社会保険労務士法2条1項1号及び2号の業務を行うことが出来ます、しかし、申請の手続きを代わって行う「代理」は認められていません、このような権利を持っている行政書士がいることも覚えておいてくださいね!
(2)社労士さんだけができる許認可業務がある?
許認可業務は行政書士の主たる業務ではありますが、根拠となる法律によって社労士さんしかできない許認可業務があるのです。
例えば、労働派遣事業法に基づく労働者派遣事業の許可申請や届出等、職業安定法に基づく職業紹介事業の許可申請や届出等は社労士さんの業務とされています。
しかし、申請書に添付する書類(規定書や手数料表など)の作成は行政書士も業務として行うことが出来ますので、この添付書類の作成は社労士さんと行政書士の共管業務ということになりますね!

今回はここまでとさせていただきます、まだ社労士さんだけができる許認可業務がありますが、それは次回としまーす!次回もよろしくお願いしますね!

行政書士のまさ行政書士のまさ

最後までお付き合いありがとうございます🙇、社労士さんと行政書士は兄弟みたいなものだったんですね、社労士さんとは今後も助け合いながらお仕事をしていきたいと思いまーす🤗、こんな行政書士・まさに少しでも興味がある社労士さんがいらっしゃいましたら気楽に連絡くださいね、待ってまーす!