行政書士のお仕事と車・『車庫証明申請代行業務①』
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一日おつかれさまでしたーーーーー!😅、『戸田の行政書士、まさです(^_-)-☆!』ブログにお立寄り頂きありがとうございます! 今回は行政書士のお仕事と車?と題して、最も有名どころの『車庫証明申請代行業務』についてのお話です、よろしくお願いします🤗!

本日は、行政書士が仕事として係る車関係の中でも最もポピュラーな『車庫証明申請代行業務』についてお話をしていきます、まずは「車庫証明とはなんぞや?」からです。

1.『車庫証明書』とは何?、どんな時に必要なの?
一般的には、『車庫証明書』と呼ばれていますが、正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます、車の保管場所を確保していることを法的に証明するための書類です(自動車の保管場所の確保等に関する法律、通称「車庫法」で定められています)。

『車庫証明書』は、使用する車庫の所在地を管轄する警察署に申請手続きをします。
そして車庫として認められるためには下記の要件を全て満たす必要があります。
自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所、法人の場合は事務所の所在地)から2キロメートル以内であること。
道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権限を有するものであること。
以上の要件をみたしていると警察署(警察署長)が認めた場合に、『車庫証明書』と「保管場所標章」が交付されることになります。

「保管場所標章」とは…「別名:車庫証明シール」です、保管場所標章は自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条2により、車に貼り付けることが義務づけられています!

では、どんな時に『車庫証明書』が必要になるのでしょうか?
新車の登録・自動車を購入(新規登録)する場合。
中古の登録自動車を購入(移転登録)する場合。
登録自動車を所有する使用者が住所を移転(変更登録)した場合。
上記に該当する場合は、基本的には、車を所有しようとする者、或いは車を所有している者は、『車庫証明書』が必ず必要になります。

軽自動車の場合は、車庫証明書は必要ありません、しかし、「自動車保管場所届出」を提出しなければなりません。
☆埼玉県内で、軽自動車の「自動車保管場所届出」をしなければならない場合は下記の通りです。
新車を買ったとき。
中古車を買った、または、譲り受けたとき(車庫が 変わらなければ必要ない)。
届出後に車庫の位置が変わったとき。
住所が変わったとき(車庫が変わらなければ必要 ない)。
上記に該当する場合は、「自動車保管場所届出」を保管場所(車庫)を管轄している警察署に提出しましょう。
埼玉県の場合、「自動車保管場所届出」は、地域によって必要な地域、不必要な地域、一部必要な地域がありますので、埼玉県警察ホームページを参照して下さい。

本日は以上です、『車庫証明とは何?、どんな時に車庫証明がいるの?』についのお話でした!

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お疲れのところ、最後まで『まさのブログ』にお付き合いいただきありがとうございます🙇!次回も『車庫証明申請代行業務』の続きです、必ずや『まさのブログ』の覗き見👀よろしくでーーーーーす!(^_-)-☆