行政書士のお仕事と車・『車庫証明申請代行業務②』
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございまーーーす!『戸田の行政書士・まさです(^_-)-☆』まだ残暑が厳しそうですね、体には十分気を付けてくださいね🤗、本日は『車庫証明申請代行業務』の2回目です、よろしくです!

本日は、『車庫証明』を定めています『書庫法』(自動車の保管場所の確保等に関する法律)に違反したら…、どうなるのかについてお話をしていきます!

1.『自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)』に違反したら…?、どうなるのか!

『車庫証明書』とは何?でお話しした様に、車を所有するには、ほとんどの地域で、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称 車庫法)で定められている保管場所(車庫・駐車場等)を確保しなければなりません。
普通車(白ナンバー)の場合には『車庫証明書』が必要で、軽自動車(黄色ナンバー)の場合には「自動車保管場所届出」を提出しなければならないのです。

では、どんな場合に、「車庫法」違反になってしまうのでしょうか?

車を持っている人は、車の保管場所の申請・届出が必要なことはお解り頂けたと思います。
引越しなどにより、①駐車場が変わった②自宅住所が変わった③駐車場が自宅から2キロメートル以上離れてしまったなどの場合は、駐車場・自宅住所の変更手続きをしなければならないのですが、この手続きを怠っていた場合などは『車庫法違反』になります。

また、登録の保管場所を確保していても、他の場所に保管していた場合なども『車庫法違反』になることがあります(登録と違う場所に車を保管することを「車庫飛ばし」と言います)。

道路に駐車していた場合は、駐車違反という道路交通法違反と思われるかもしれませんが、『自動車の保管場所の確保等に関する法律 第11条』で、
①自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車する行為
②自動車が夜間(日没時から日出時までの時間を言う)に道路上の同一場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為は、何人もしてはならないと定めており、上記の行為は『車庫法違反』になります。罰金となると前科が付くことになってしまいますのでくれぐれも注意してください!

違反の内容罰則
①虚偽の保管場所証明申請20万円以下の罰金
②保管場所の不届・虚偽届出10万円以下の罰金
③道路を保管場所として使用3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金+違反減点3点
④道路上での長時間の駐車20万円以下の罰金+違反減点数2点

埼玉県では、『車庫証明書』・『自動車保管場所届出』が地域によっては不必要な地域もあります、申請・届出先の警察署に確認することをお勧めします!

今回は、ここまでとさせていただきます!
次回は『車庫証明書を自分の力で取得するには』と題しまして、車庫証明書申請書に関してのお話になります!よろしくでーす!

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