行政書士のお仕事と道路・『道路占有許可②』
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんにちは!『埼玉の戸田で行政書士をしています、まさです!』、本日もブログを覗いていただきありがとうございす👀!本日は、道路のお仕事でお話してきました、似て非なる『道路使用許可』と『道路占有許可』どう違うの?どう関係しているのか?についてお話をしていきます!よろしくです🤗!

1.『道路占有許可』と『道路使用許可』の違い!
(1)根拠となる法律が違います!
『道路占有許可』と『道路使用許可』では、運用上の根拠となる法律が違います。『道路占有許可』は、道路法に基づいて許可を出して運営されていますが、『道路使用許可』は道路交通法に基づいています、まずは、この点が違いますね!

(2)許可権限を持つものが違う(許可を出してくれる場所が違うということです⇒だから申請窓口も違います)
道路占有許可は道路を管理している国・県・市が許可を出します。国道であれば国が、県道であれば県が、市道であれば市が許可をだすのです。したがって、私道の占有に関しては、行政機関が占有許可を出すことは出来ませんし、出すことはありません。
これに対して、道路使用許可は、使用する道路を管轄している警察署長が許可を出すことになっています。

(3)許可の対象となるものが違う!
道路占有許可は、道路を不当に占有されないように規制するもので、道路使用許可は、人や車の交通に支障が出ないように規制するものです。したがって、道路占有許可は、明らかに一過性のデモ行進、街頭演説、レッカー車による作業等は許可の対象となりませんが、道路使用許可は、交通に支障があると思われるものは全て許可の対象となります、デモ行進・街頭演説など工事以外であっても許可の対象になるのです。
しかし、物によっては、『道路占有許可』・『道路使用許可』両方必要な場合もあります、下記の表に代表的なものをまとめてみました!

許可対象道路占有許可道路使用許可
電柱・ポスト必要必要
壁面看板・袖看板
(道路に突出する場合)
必要必要
インフラ工事(道路工事など)必要
必要
工事用の仮囲い・足場など必要必要
アーケード必要必要
レッカー車の高所作業不要必要
映画の撮影不要必要

上記表でおわかりの通り、『道路占有許可』が必要な時は、必ず『道路使用許可』が必要になります、しかし、『道路使用許可』は、単独で必要な場合があります。

●例として、
インフラ工事で、ガス管の埋設工事をしようとする場合は、埋設するガス管が『道路占有許可』の対象になり、埋設工事が『道路使用許可』の対象になるということです!

(4)申請する窓口が違います!
(2)の許可の権限を持つ者が違うというお話をしました、ですから必然的に申請する窓口が違ってくるのです。
道路占有許可は、都道府県や政令指定都市の場合は、土木事務所、市は道路管理担当部署に申請書を提出します。道路使用許可は、所轄の警察署に提出します。
道路占有許可を要する道路使用許可の場合は、道路使用許可書に道路管理者の印を押してもらうか、道路占有許可書の写しを添付しなければ道路使用許可の申請はできないのです。

2.『道路占有許可申請』について
道路占有許の許可は道路法32条に規定されておりますが、占有する道路を管理する者(道路管理者=所管土木事務所)が管轄することにになります(道路使用許可は道路交通法で規定、所轄する警察署長=交通管理者)。

道路占有許可には、大きく分けて2つのタイプがあります。『道路の占有』を行うことができる物件については、道路法及び同法施行令で規定されています(道路法第32条および同法施行令第7条)。
上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業が行う道路の占有(道路法第32条)を『企業占有』といい、それ以外の例えば看板などの道路占有を『一般占有』といいます。
『企業占有』、『一般占有』とも、占有申請の提出から許可までの手続きの流れは基本的には同じですが、『企業占有』が道路法で特例を設けている点から、占有の期間や更新時の手続きが異なります。

今回は、皆さんにもなじみの深い『一般占有』の手続きについてお話をしていきます。
許可の申請窓口は、占有する道路を管理している出張所の窓口になります(道路管理者=所管土木事務所)。
提出書類は、道路占用許可申請書の他、付近の略図と物件の寸法が分かる構造図などを付けて提出します。

道路占有許可を個人で行う場合は、申請前に行政と事前に協議することをお薦めします、事前協議なしでも申請は可能ですが、これなら許可が出るレベルまで協議をしてから許可申請をしたほうが良いです。
それに
道路占有許可は、道路使用許可と同時に申請することがほとんどであり、道路管理者(行政)と交通管理者(警察署)が協議して両方の許可をだす形態をとりますので、審査の期間も道路使用許可単独のものと比較しても長くかかるものです、この審査期間を確認するためにも事前協議は必要だと思っています(道路占有許可の書類等は各行政機関によって違いますのでこれを確認するためにも必要です)。

道路占有許可申請は、審査料はかかりませんが、占有料がかかります、占有料金は道路管理者によってことなりますので確認が必要です。
占有期間は、企業占有物件で10年以内一般占有物件で5年以内の範囲で道路管理者が期間を決定することになっているようです。

以上で今回は終了です! 『道路占有許可』のお話も今回で終わりでーーす! 

行政書士のまさ行政書士のまさ

『まさのブログ』をお読みいただきありがとうございます🙇、読んで頂いている方の顔を思い浮かべながら毎回ブログを書いていまーす🤗!笑顔が見れれば一番なんですが……😢! また、次回もよろしくお願いしまーーーす(^_-)-☆!