行政書士のお仕事として契約に係る知識③
行政書士 まさ行政書士 まさ

こんばんは! 『埼玉県の戸田市で行政書士をしています、まさです』、夜になっても全然暑いですね😰
今回も『まさのブログ』にお立寄りいただきありがとうございます🙏、早速始めていきたいと思います、よろしくでーーーす!

今回は、民法で定められています13の契約について、その概要と2020年4月1日の民法改正によってどのような影響があったのかをお話ししていきます。

今回、民法が改正された背景には、民法の財産法については、120年以上の間大きな見直しがされずにいたことがあります、その間に蓄積された裁判例や社会通念に照らして国民一般にわかりやすいものにすることを基本に今回の民法改正が行われたのです。

(1)贈与契約
贈与契約とは、当事者の一方が無償で財産を相手に与えるという契約です。
■改正のポイント
書面によらない解除は撤回できるとされていましたが、文言の統一で『解除』とされました(民法550条
贈与者の担保責任として、目的物の瑕疵に対して責任を負わないとされていました、改正後も大枠は変わりませんが、贈与者の引渡義務等として『引渡義務』が規定されました(民法551条
(2)売買契約
契約の当事者の一方がある財産を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して代金を支払うことを約する契約です。
■改正のポイント
瑕疵担保責任がなくなりました、代わりに契約内容に適合性があるかが規定され、適合性がない場合は、1.買主の追完請求権(民法562条)、買主の代金減額請求権(563条)、買主の損害賠償請求及び解除権の行使(564条)ができるようになりました。
「買戻しの特約」(579条)、従来は買主が支払った金額及び契約の費用とされていましたが、改正で、必ずしも買主が支払った金額に限定する必要はなく、「当事者間で別段の合意をした場合はその合意した金額」での買戻しができるようになりました。
(3)交換契約 
契約当事者がお互いに金銭の所有権以外の財産を移転する契約です(いわいる物々交換のことです)。
(4)消費貸借契約
契約当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物を返還することを約して相手から金銭等を受けとる契約です。
■改正のポイント
諾成的消費貸借契約(当事者間の合意のみで消費貸借契約が締結できること)を認めました(ただし書面で締結する必要があります)(587条の2
(5)使用貸借契約
契約当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに変換することを約する契約です。
(6)賃貸借契約
契約当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する契約です。
■改正のポイント
賃貸借の存続期間の上限が20年から50年に改正されました(604条)。
敷金に関する基本事項が明確化されました(622条の2
賃借人の原状回復義務に通常損耗・経歴劣化が含まれないことが明文化されました(621条
不動産の賃借人による妨害停止の請求等が新設されました(605条の4
不動産の賃貸人たる地位の移転…賃借権が対抗要件を備えている場合、不動産を賃貸していた者が当該不動産を譲渡した場合、賃貸人たる地位も譲渡人に当然に移転することが新設されました(605条2
(7)雇用契約
契約当事者の一方が相手方に対して労働を従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約する契約です。
■改正のポイント
履行に割合に応じた報酬(624条の2)で、雇用期間が中途で終了した場合は、既に行った履行割合で給与を請求できることが明文化されました。
期間の定めのある雇用の解除(626条)で、労働者の雇用契約の解除予告期間が3ヶ月から2週間に短縮されました。
(8)請負契約
契約当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する契約です。
■改正のポイント
注文者が受ける利益の割合に応じた報酬(634条)で、注文者の帰責性がなく仕事を完成できない事由によって仕事が完成できなくなった場合は、仕事の完成前に解除されたといった事情がある場合に仕事を完成していなくても報酬が請求できるようになりました。
請負人の瑕疵担保責任がなくなりました(635条削除
(9)委任契約
契約当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。
■改正のポイント
委任者の帰責性のない事由によって委任契約を履行できなくなった場合、既に履行した割合に応じて報酬を請求できるようになりました(648条
(10)寄託契約
契約当事者の一方がある物を保管することを相手に委託し、相手方がこれを承諾する契約です。
(11)組合契約
複数の契約当事者が出資をして共同の事業を営むことを約する契約です。
(12)終身定期金契約
契約当事者の一方が、自己、相手方又は第三者が死亡するまで、定期的に金銭その他の物を相手方、第三者に給付することを約する契約です。
(13)和解契約
契約当事者がお互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約する契約です。

以上が、典型契約13種類の概要と、民法改正による影響等です、少しは参考にして頂けたら幸いです。

行政書士のまさ行政書士のまさ

本日も最後までお付き合いいただき、まさは感謝・感謝です🤮、夜になっても暑くて寝苦しいかもしれませんね、エアコンを上手に使っておやすみください! 次回もよろしくです! おやすみなさい🤤テキスト