行政書士と他の士業さんとの関係(1)・行政書士の職域①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!『戸田の行政書士、まさです🤗』。本日より、私たち行政書士と他の士業さんとの関係であったり、違いであったりのお話をしていきます、まず第1回目は、私たち行政書士の仕事の範囲からお話に入っていきたいと思いまーす!

本日から、『行政書士と他の士業さんとの関係』という題目で、士業の方々のお仕事についてお話をしていきます、これからのお話が、今後、皆さんが何らかの法律に係る問題に対面したときに、どの専門家に相談したら良いかの参考に少しでもなれたら良いなと思っています!

1.行政書士の職域
私たち行政書士の職域は、行政書士法に規定されおり、①法定独占業務(第1条の2)と②非独占法定業務(第1条の3)、それに③法定外業務の3種に分けることができるとされています。

(1)法定独占義務
法定独占業務とは、行政書士法1条の2で下記のように規定されています。

(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、①官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他②権利義務又は③事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない

わかりずらいので具体的に言いますと、
①官公署に提出する書類とは、建設業の許可申請に代表されるような許認可申請の書類を作成する仕事です。
(古物商許可、飲食業許可、自動車登録、車庫証明、運送事業許可、在留資格認定書交付申請取次等々多岐に渡ります)
②権利義務に関する書類の作成とは、権利義務の発生・存続・変更・消滅についての書類作成の仕事です、具体的には契約書、協議書、念書、示談書などの作成です。
(他に、遺言分割協議書、内容証明、告訴状、嘆願書、請願書、陳述書、上申書、始末書、定款等々も含まれます)
③事実証明に関する書類作成とは、自ら社会的に証明を要する事項について、証明するための書類を作成する仕事です、具体的には、各種図面(位置図、案内図、現況測量図など)、各種議事録、会計帳簿、申述書など作成です。

しかし、上記第1の2の2項で記載されていますが、「その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない」とされています、いわゆる士業間の業際問題に関わるところです(餅は餅屋というところですかね)、後々色々でできますが、代表的なものとしては、弁護士法72条です、この72条の反対解釈として、行政書士が作成できる契約書、協議書等は非紛争的なものに限られます、紛争的な書類の作成は、弁護士さんの共同独占業務とされているからです。

(2)非独占法定業務
非独占法定業務は、1条の3で下記のように規定されています。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

上記は、簡単に言ってしまうと、行政書士は「官公署に提出する書類を作成するだけでなく申請の手続き等を代理することができる」と、「契約書その他に関する書類を代理人として作成できる」ということです。

(3)法定外業務
最後に法定外業務ですが、その根拠は行政書士法ではなく、憲法22条1項の営業の自由にあって、法令や条例の制限に反しなければ、依頼者と行政書士の間の民法上の委任契約によって行うことできるとされています。

以上が私たち行政書士がする仕事の範囲になります、次回は弁護士さんのお仕事と行政書士の仕事の関係についてお話をしていきます!よろしくです!

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