行政書士と他の士業さんとの関係(2)・弁護士さんと行政書士①
行政書士 まさ行政書士 まさ

おはようございます!『戸田市で行政書士をしています、まさです🤗!』、大きな台風が来ているみたいです、皆さんもくれぐれも注意してください、自然というのは恐いですから!
本日は、弁護士さんと私たち行政書士との関係についてお話していきます、よろしくお願いします!

本日から、他の士業さんのお仕事等お話をさせていただきますが、内容は、私が他の士業さんとお知り合いになりたいと思い、他の士業さんのお仕事であったり、私たち行政書士との関係を勉強したものです、ですから考え方等に違いがあるかもしれませんが、あくまでもこれは私の考えであります、その部分をご配慮いただきお読み頂くことをお願いします

1.弁護士さんのお仕事とは、
弁護士さんのお仕事は、弁護士法3条に弁護士の職務として下記の通り記載しています。
第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
としています、また、弁護士さんと他の士業との職域の範囲を下記72条で規定しています。
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
いわゆる「非弁行為」の禁止です、弁護士でないものが弁護士業務を取り扱うことを禁止しているのです。
では、どういう場合が「非弁行為」に該当するのでしょうか、次の4項目が要件になるのではないかと思っています、
弁護士または弁護士法人でない者
報酬を得る目的
法律事件に関する法律事務を取り扱うことまたは、法律事件に関する法律事務の取り扱いを周旋すること
※周旋(周旋)…当事者間に立って世話をすること、斡旋。
業(仕事、職業のこと)としてなされること

(1)弁護士さんが扱う「法律事件」とは、
「法律事件」とは何かについては今なお争いがあり、明確な結論は出ていませんが、一時期言われておりました「法律事件には事件性が不要であり、全ての法律事務が法律事件である」とする主張ではなくて、一定の「事件性」を必要とする見解が主流になっていると思われます、実際、判例においても、「交渉において法的紛議が生じることがほぼ不可避である」ということを理由に「弁護士法72条にいう『その他一般の法律事件』に関するものであったというべきである」としています(最高裁決定平成22年7月20日)、一種の『法的紛争事件説』を採用しているのです。

私たち行政書士は仕事をしていく中で、この「非弁行為」に該当するかどうかを考え、弁護士さんの職域に入ることなく業務を遂行していく必要があります。

本日は、ここまでです、弁護士さんのお仕事とその範囲についてお話をしました。

行政書士のまさ行政書士のまさ

ブログを最後までお読みいただきありがとうございます🙇!次回は、私が「非弁行為」として注意する行政書士の業務についてお話をしていきます!是非とも次回もブログにお立寄りいただくようお願いします(^_-)-☆!