皆さ~~ん、一日お疲れさんでした! 今日もあいかわらず暑かったですねぇーーー🤯💦
今回は、行政書士が作る「相続関係説明図」についてのお話しです!
1.相続関係説明図
「相続関係説明図」とは何ぞやですよね!
相続関係説明図とは、被相続人についての相続関係をまとめた簡易な家系図のようなものです。
■主な記載事項は下記の通りです。
①被相続人の最後の住所
②被相続人の最後の本籍地
③登記簿上の住所(※相続財産に不動産がある場合は記載)
④相続人の情報として、被相続人との続柄・氏名・住所・生年月日
《相続関係説明図 例》(法務局 登記申請記載例 画像参照)
この「相続関係説明図」は、私も勘違いをしていたのですが、必ず作らなくてはならないものではなく、作成自体は任意なものなのです!
では、なぜ「相続関係説明図」を作成するのでしょうか?
それは、相続登記の際に戸籍等の原本を返してもらうためです、相続登記の手続きの時に、相続関係説明図と戸籍等をセットで法務局に提出することで、後に戸籍等の原本を返してもらうことができるのです、戸籍等の原本は相続の際には多岐に使用することがあるものなので、返してもらうことで他に流用することができます、金銭的な節約にもなるのです😄。
私はプラスαとして、相続人の方に相続関係を説明すときにも使用させてもらっています…、家系図ぽいので皆さん相続関係がわかりやすいみたいですよ!
2.法定相続情報一覧図(平成29年5月29日から運用)
また、何か同じような名称のものが出てきましたね!
実は相続にとってはすっごーく便利な制度なんです、例えば、預金の解約・株式の移管手続き、不動産の相続登記には戸籍謄本等の一式が必要であったのですが、これをこの法定相続一覧図で代用できるようになったんです(法定相続情報証明制度により)。
(1)法定相続情報証明制度の概要
法務局へ相続手続きに必要な戸籍等一式と法定相続情報一覧図を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを登記官が証明してくれる制度です。
(2)申請の流れ
申請できるのは「相続人」です
①被相続人の相続人を特定するための必要な戸籍を収取し、申出人は「法定相続情報一覧図」を作成する。
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②書類一式を揃え、管轄法務局へ申出をする(持参又は郵送)
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③登記官による書類の確認後に、登記官の認証文付の法定相続情報一覧図の写しが交付されます(通常1~2週)。
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④相続手続きで戸籍の代わりに使用します(現時点では、全ての金融機関で使えるわけではありません、各金融機関に判断は委ねられているようです)。
※管轄法務局とは…被相続人の本籍地、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地を管轄している法務局であればどこでも申請が可能です。
《法定相続情報一覧図 例》(法務局:法定相続情報制度についてから引用)
「法定相続情報一覧表」の作成・申出も『私ども行政書士』が申出人からの依頼・委任状をいただくことで代理に行うことができます。
本日も『行政書士のまさ』のブログにお付き合い頂きありがとうございます😢、感謝・感謝です!
次回は、行政書士のお仕事・遺産整理業務の流れ(3)相続財産の調査についのお話しでーーーーす、よろしくでーーす😅!